○涌谷町安全活動等の援護に関する条例施行規則

昭和53年3月10日

涌谷町規則第7号

第2条 条例第1条第1項の規定による町長の要請の範囲は、次のとおりとする。

(1) 涌谷町防犯協会

(2) 涌谷町消防団世話係会

(3) 遠田地区交通安全協会涌谷・箟岳支部

(4) 町内婦人会

(5) 涌谷町婦人防火交通安全クラブ

(6) 涌谷町道路愛護会

(7) 町内幼稚園、小学校、中学校のPTA等

(8) 涌谷町公衆衛生組合連合会

(9) 涌谷町ハムクラブ

2 前項に規定する団体がその団体の年間事業計画に基づき実施する安全活動については、町長の要請があったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず非常災害による緊急事態に際し町長が必要と認めるときは、第1項各号以外のものに要請することができるものとする。

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

第4条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認めた事項を記載しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は審議会が定める。

第5条 条例第4条の規定による見舞金等の支給申請は、様式第1号又は様式第2号のいずれかに次に掲げる書類を添え行わなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 災害事故証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

第6条 町長は、申請書を受理したときは、審議会の意見を徴し、見舞金等に関する決定を行い、速やかに申請者に通知をしなければならない。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年11月1日から適用する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年11月24日から施行する。

(平成18年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

涌谷町安全活動等の援護に関する条例施行規則

昭和53年3月10日 規則第7号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和53年3月10日 規則第7号
平成6年11月14日 規則第23号
平成17年11月22日 規則第37号
平成18年11月1日 規則第43号