○涌谷町敬老祝金等支給条例施行規則
昭和54年3月31日
涌谷町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町敬老祝金等支給条例(昭和54年涌谷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名簿の作成)
第4条 条例第3条に規定する「町内に住所を有し」とは、4月1日現在住民基本台帳に記載されている者とする。
(敬老祝品の支給)
第5条 条例第3条に規定する支給対象者の基準日について、「その年」とは、4月2日から翌年4月1日までをいう。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定は、平成26年度に限り、1月1日から翌年4月1日とする。