○涌谷町敬老祝金等支給条例施行規則

昭和54年3月31日

涌谷町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町敬老祝金等支給条例(昭和54年涌谷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(敬老祝金の申請)

第2条 条例第2条に規定する敬老祝金の支給を受けようとする者は、別記様式による申請書を、町長に提出しなければならない。ただし、特に事由があると認めるときは、支給を受けようとする者に代わって、その扶養者が提出することができる。

(敬老祝金の支給)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、住民基本台帳等により審査し、条例第2条に規定する者であることを確認したときは、敬老祝金を支給しなければならない。

(名簿の作成)

第4条 条例第3条に規定する「町内に住所を有し」とは、4月1日現在住民基本台帳に記載されている者とする。

(敬老祝品の支給)

第5条 条例第3条に規定する支給対象者の基準日について、「その年」とは、4月2日から翌年4月1日までをいう。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、平成26年度に限り、1月1日から翌年4月1日とする。

画像

涌谷町敬老祝金等支給条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第2号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第14号
平成26年8月21日 規則第5号