○涌谷町看護師等奨学資金貸与条例
昭和62年1月26日
涌谷町条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、看護師、准看護師、保健師、作業療法士及び理学療法士(以下「看護師等」という。)を養成する学校(以下「養成所」という。)の学生で、町の医療福祉施設に勤務しようとする者に対して奨学資金を貸与し、看護師等を確保することにより医療福祉行政の充実を図ることを目的とする。
(奨学資金の額)
第2条 奨学資金の額は、規則で定める。
(貸与の期間)
第3条 奨学資金の貸与期間は、町長の認めた日から正規の修業年限を終了する日までとする。
(申請)
第4条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人及び保証人)
第5条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人及び保証人をたてなければならない。
(貸与の決定)
第6条 町長は、看護師等奨学資金貸与選考委員会の選考を経て、貸与の適否を決定する。
(貸与の休止及び廃止)
第7条 町長は、奨学資金の貸与を決定された者(以下「奨学生」という。)が休学したときは、その日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分まで貸与を休止するものとする。
2 町長は、奨学生が死亡、停学、退学又は奨学資金の貸与を辞退したとき、その他奨学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合には、当該月から奨学資金の貸与を廃止するものとする。
(奨学資金の償還)
第8条 奨学資金は、貸与を終了又は廃止した翌月から規則で定める期間内に償還しなければならない。
(1) 町の医療福祉施設又は町長の指定する町の機関(以下「町の医療福祉施設等」という。)に、貸与を受けた期間の1.5倍に相当する月数以上勤務した場合で、かつ、職務に精励しているとき。
(2) 町の医療福祉施設等に勤務し、これらの勤務期間を通算して貸与を受けた期間の1.5倍に相当する月数以上勤務した場合で、かつ、職務に精励しているとき。
(3) 前2号に規定する勤務期間を満たすことを前提に、勤務している中途に公務上の事由によって死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため、職務を継続することができなくなったとき。
2 町長は、奨学生が死亡、心身の障害その他やむを得ない事由により奨学資金を償還することが困難と認められたときは、奨学資金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 第7条第2項の規定により、奨学資金の貸与を廃止された後も引きつづき養成所に在学しているとき。
(2) 養成所を卒業した後、更に他の養成所において修学しているとき。
2 町長は、奨学生が次の各号の一に該当する場合には、奨学資金の償還を猶予することができる。
(1) 免許取得後、町の医療福祉施設等に勤務しているとき。
(2) 災害、病気その他やむを得ない事由があるとき。
(選考委員会)
第11条 奨学資金の貸与等に適正を期するため、町長の諮問機関として看護師等奨学資金貸与選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員8人以内で構成し、次の各号に掲げる者の中から任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町の医療福祉施設等の職にある者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に貸与している奨学資金については、なお従前の例による。