○涌谷町看護師等奨学資金貸与条例施行規則
昭和62年2月4日
涌谷町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町看護師等奨学資金貸与条例(昭和62年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 看護師 月額 60,000円
(2) 准看護師 月額 42,000円
(3) 保健師 月額 60,000円
(4) 作業療法士 月額 60,000円
(5) 理学療法士 月額 60,000円
(貸与の始期)
第3条 条例第3条に規定する貸与期間の始期は、申請があった年度の4月からとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、申請があった日の属する月又は申請者の入学した日の属する月から貸与することができる。
(1) 履歴書(様式第2号)
(2) 住民票抄本
(3) 在学証明書(様式第3号)
(4) 養成所の長の推せん書(様式第4号)
(5) 誓約書(様式第5号)
(6) その他町長が指定する書類
(連帯保証人及び保証人の条件)
第5条 条例第5条に規定する連帯保証人及び保証人は、独立の生計を営み、相当の資力のある者で、町長が認めたものでなければならない。
2 連帯保証人は、親権者又はこれに準ずる者とする。
(奨学資金の交付及び受領書)
第7条 奨学資金は、養成所の指定する方法により交付する。ただし、奨学生の申出により、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 奨学生は、奨学資金が交付されたときは受領証(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(借用証書)
第8条 奨学生は、奨学資金の貸与が終了し、又は廃止されたときは、速やかに借用証書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(奨学資金の償還期間)
第9条 条例第8条の規定による償還期間は、奨学資金の貸与期間以内とする。ただし、町内の民間医療福祉施設に勤務している場合は、貸与期間の2倍を超えない範囲を償還期間とすることができる。
(償還方法)
第10条 奨学資金は、月賦又は半年賦の均等償還の方法により償還するものとし、次の各号の区分に応じて償還するものとする。ただし、繰り上げて償還することを妨げない。
(1) 月賦 毎月25日
(2) 半年賦 前期 6月25日
後期 12月25日
(償還免除の手続)
第11条 条例第9条の規定により奨学資金の償還の免除を受けようとする者は、奨学資金償還免除申請書(様式第9号)に条例第9条第1項各号の一又は同条第2項に該当することを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(期間の算定方法)
第12条 従事の算定に当たっては、月数によるものとし、業務を開始した日の属する月から業務に従事しなくなった日の属する月までの期間とする。
(償還猶予の手続)
第13条 条例第10条の規定により奨学資金の償還の猶予を受けようとする者は、奨学資金償還猶予申請書(様式第10号)に条例第10条第1項各号の一又は同条第2項各号の一に該当することを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 休学、復学又は退学したとき。
(2) 停学その他処分を受けたとき。
(3) 住所又は氏名を変更したとき。
(4) 勤務先を決定又は変更したとき。
(5) 連帯保証人又は保証人が住所又は氏名を変更したとき。
2 連帯保証人又は保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 奨学生は、連帯保証人又は保証人を死亡その他の事由により変更しようとするときは、連帯保証人等変更願(様式第12号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(選考委員会)
第15条 選考委員会に会長及び副会長を1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 選考委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に奨学資金の貸与を受けている者の貸与額については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から適用し、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。