○涌谷町農村環境改善センター管理運営規則
昭和59年7月1日
涌谷町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町農村環境改善センター条例(昭和59年涌谷町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、涌谷町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(使用時間及び休所日)
第4条 改善センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 改善センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
3 所長は、必要があると認めるときは、前2項に規定する使用時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(使用)
第5条 改善センターを使用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 改善センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他所長が必要と認めるとき。
(使用許可)
第7条 所長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、申請書兼許可書により許可するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 改善センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ所長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 現状を変更しないこと。
(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(3) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。
(4) 許可なく改善センター内において寄附金の募集、物品の販売などを行わないこと。
(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札などの設置を行わないこと。
(6) 感染症患者及び火薬凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者その他改善センター内の秩序風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(7) 火災、盗難の防止に留意すること。
(8) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(9) その他前各号に掲げるもののほか、所長が指示すること。
(使用許可の取消し等)
第9条 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(使用の規制等)
第10条 所長は、第8条第6号の規定に該当する者及び所長の指示に従わない者があるときは、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。
(使用料の納入等)
第11条 使用料は、使用の許可の際に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用開始前5日までに使用の取消しを申し出たとき。
(使用料の減免)
第12条 使用料を減免する場合は次のとおりとし、減免の割合は、当該各号に定める割合とする。
(1) 免除
町(行政委員会等を含む。)が主催又は共催するとき。
(2) 使用料の50%に相当する額の減額
ア 国、他の地方公共団体又は公共的団体が町民の福祉向上のために利用するとき。
イ 町内の高等学校が教育活動で利用するとき。
ウ 障害者で構成する団体が利用するとき。
エ 中学生以下で構成する団体が利用するとき。
オ 社会福祉関係団体、地域コミュニティ団体、社会教育関係団体、教育関係団体が公益性のある活動で利用するとき。
(使用料の減免申請)
第13条 条例第6条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ申請書兼許可書により減免を受けようとする理由を記載して所長に申請しなければならない。
2 所長は、前項の規定により減免の申請があったときは、減免の可否を決定し、申請書兼許可書に減免額等を記載して申請者に交付しなければならない。
(損傷の届出等)
第14条 使用者は、改善センターの施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の損傷又は滅失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第15条 使用者は、改善センターの使用を終了したときは、直ちにその旨を所長に届け出て点検を受けなければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後の使用等に対する使用料等について適用し、施行日前の使用等に対する使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。