○涌谷町中小企業振興資金融資要綱

昭和39年10月1日

涌谷町要綱第1号

第1条 涌谷町中小企業者に対する融資あっ旋については、涌谷町中小企業振興資金融資規則(昭和39年涌谷町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。

第2条 融資を受けようとする者は、融資あっ旋申込書(様式第1号)に次の書類を添えて商工会長を経由し、町長に申し出なければならない。

(1) 信用保証委託申込書

(2) 信用保証依頼書

(3) 申込人(企業)概要

(4) 信用保証委託契約書

(5) 申込者及び保証人の住民票及び印鑑証明書

(6) 法人にあっては法人の登記事項証明書、定款及び印鑑証明書

(7) 町税完納証明書

(8) 決算書又は申告書の写し

(9) 設備資金にあっては見積書

(10) 誓約書

第3条 前条の規定により融資を受けようとする申込者は、規則第2条の要件を満たす中小企業を経営する者で、かつ、次の各号に掲げる条件を具備しているものとする。

(1) 町内に事業所を有し、事業を営んでいる者であること。ただし、町外に居住する者においては、事業所を法人登記している者に限る。

(2) 前年度までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる者であること。

(3) 事業内容が堅実で社会的に信用があると認められる者であること。

(4) 保証協会で代位弁済を受けていない者であること。

(5) 金融機関の取扱停止を受けていない者であること。

第3条の2 設備資金は事業経営上必要とする設備投資のための資金で、生産又は営業設備(土地・建物を含む。)の取得、増設、改良等のものであって、これによって業容の拡大、品質の向上、付加価値の上昇、公害の防止、省資源・省エネルギー化等が図られ、経営の合理化等に役立つものであること。

第3条の3 営業権(無形固定資産)、権利金(繰延資産)、保証金、敷金等も対象とする。

第3条の4 補助金及び助成金が支出されている場合の設備の貸付対象額は、原則として補助額及び助成額を除いた額とすること。

第3条の5 次に掲げるものは貸付の対象外とする。

(1) 町外に設置する設備に対するもの。

(2) 貸借対照表の固定資産に計上されないもの。

(3) 不動産取得のうち、土地のみの購入(1年以上借地として使用している事業用土地、展示場又は駐車場として利用する場合及び資材置場として利用する場合等を除く。)等先行投機的なもの。

(4) 3、5、7ナンバー等の自動車(一般乗用旅客運送業を営む者及び福祉事業を営み福祉車両を購入する者を除く。ただし、車体に企業名又は屋号の記入を要する。)

(5) 既に設置、購入等がなされているもの。

第3条の6 運転資金は、事業経営上必要とする資金で、原材料、商品等の仕入、賃金その他経費の支払い等のためのものであって、これによって事業活動が継続され経営の安定に役立つもの。

第4条 第2条の融資あっ旋申込書には、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。

2 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 県内に居住している者であること。

(2) 前年度までの町税を完納し、あっ旋に係る債務の全部を弁済し得る能力があると認められる者であること。

(3) 第1号の規定について、町長が必要であると認める場合はこの限りではない。

第5条 融資あっ旋の条件は、町長が取扱金融機関と協議して金融機関ごとに定める。

第6条 既にあっ旋を受けた融資について、内容を変更したい者は、融資あっ旋条件変更申請書(様式第2号)に関係書類を添えて商工会長を経由し、町長に申し出なければならない。

第7条 町長は、第2条の融資申込書を受理したときは、これを審査し、取扱金融機関を通じ信用保証の可否につき協議して決定する。

2 取扱金融機関は、その申込者に対し小口追認保証制度による覚書締結条項に基づき適切と認めた場合は、速やかに融資を行うとともに貸付報告書を町長に提出するものとする。

第8条 町長はあっ旋を受けた者に対し、事業成績書の提出を求めることができる。

第9条 保証料の補給額は、融資あっ旋について借入れの日から返済の日までの期間につき保証料金額を町が補給する。

第10条 利子の補給額は、融資のあっ旋について、借入れの日から返済の日までの期間につき、規則で定める額について町が補給する。

2 利子の補給を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第3号)を年度毎に町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、利子補給金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

4 利子補給金は、借入れの日から返済の日までの期間の当該年度毎に交付する。

第11条 町長は、融資あっ旋による事業について必要があると認めたときは、随時これを調整し、かつ、その資料の提出を求めることができる。

第12条 町長は保証協会に対し、取扱金融機関からの融資状況に基づく融資保証状況の報告を求めることができる。

この要綱は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和47年要綱第1号)

この要綱は、昭和47年7月4日からから施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和52年要綱第1号)

この要綱は、昭和52年5月1日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成8年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年5月24日から施行し、改正後の涌谷町中小企業振興資金融資要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町中小企業振興資金融資規則の規定に基づき、平成8年4月1日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月9日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町中小企業振興資金融資要綱の規定に基づき、平成10年4月1日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成10年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の涌谷町中小企業振興資金融資要綱の規定に基づき、平成19年4月1日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第7号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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涌谷町中小企業振興資金融資要綱

昭和39年10月1日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和39年10月1日 要綱第1号
昭和47年7月4日 要綱第1号
昭和52年5月1日 要綱第1号
平成8年5月24日 要綱第2号
平成10年4月9日 要綱第1号
平成10年12月25日 要綱第7号
平成19年12月21日 要綱第20号
平成22年7月12日 要綱第22号
平成23年1月11日 要綱第1号
平成25年3月4日 要綱第3号
平成29年3月21日 要綱第7号
令和3年3月22日 要綱第8号