○涌谷町企業立地促進条例施行規則
平成元年3月8日
涌谷町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町企業立地促進条例(平成元年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第3項第2号に規定する町長が別に定める業種)
第2条 条例第4条第3項第2号に規定する町長が定める業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる次の産業とする。
(1) 大分類Eの製造業
(2) 大分類Gの情報通信業
(3) 大分類Hの運輸業
(4) 大分類Rのサービス業(他に分類されないもの)の中分類その他の事業サービス業のうち、コールセンター業
(奨励金の額等)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する町長が定める額及び第4条第4項に規定する奨励金の交付期間は次表のとおりとする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
業種 | 交付額 | 交付限度額 | 奨励金交付期間 |
この規則による第2条に規定する業種 | 各年度毎に賦課される固定資産税相当額 | 4,000万円/年度 | 5年以内 |
条例第2条第1項第1号に規定する上記以外の業種 | 各年度毎に賦課される固定資産税相当額に2分の1を乗じた額 | 2,000万円/年度 | 3年以内 |
2 条例第4条第3項第3号に規定する交付要件及び町長が定める額は次表のとおりとする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
交付要件 | 交付額 | 交付限度額 |
新設するための土地の取得面積が50,000平方メートル以上であること | 土地の取得価格に100分の30を乗じて得た額 | 5,000万円 |
(便宜供与事業の施行)
第7条 町長は、前条の便宜供与希望事業申請書の提出があり、当該事業内容が審査の上適当であると認めたときは、指定事業者と協議し、当該事業を施行するものとする。
(1) 条例第4条第3項第1号の奨励金 奨励金交付申請書(様式第6号)
(2) 条例第4条第3項第2号の奨励金 新規雇用従業員奨励金交付申請書(様式第7号)
(3) 条例第4条第3項第3号の奨励金 用地取得奨励金交付申請書(様式第7号の2)
(1) 前項第1号については、奨励金の交付を受けることとなった年度の初日から1月以内
(2) 前項第2号については、操業開始より1年を経過した日から3月以内
(3) 前項第3号については、操業開始日から3月以内
(届出)
第12条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 企業の設置に係る計画を変更したとき 事業計画変更届(様式第10号)
(2) 企業の建設工事が完成し、操業を開始したとき又は建設の中途において一部操業を開始したとき 操業開始届(様式第11号)
(4) 企業の建設工事又は操業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したとき 休止、廃止届(様式第13号)
(報告)
第13条 指定事業者は、当該企業が指定を受けた日の属する年以降、奨励措置が終了した日が属する年までの間の各年(法人にあっては、指定を受けた日が属する事業年度から奨励措置が終了する日の属する事業年度までの間の各事業年度)につき、それぞれ当該決算終了後3箇月以内に当該決算書の写しを町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(涌谷町工場誘致条例施行規則の廃止)
2 涌谷町工場誘致条例施行規則(昭和61年涌谷町規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に存する旧規則第3条の規定により指定を受けた者については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町企業立地促進条例施行規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の涌谷町企業立地促進条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の涌谷町企業立地促進条例施行規則の規定により奨励金の交付を受けている者については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。