○涌谷町都市公園条例施行規則
昭和53年3月10日
涌谷町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町都市公園条例(昭和53年涌谷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可の申請書)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 行為の目的、行為の期間、行為の行う場所又は公園施設
(2) 物品の販売又は頒布その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事者数
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の氏名・住所
2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。
4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 適当な指導者又は付添人のいない満6歳未満の者
(2) 泥酔者
(3) 感染症疾患があると認められる者
(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる恐れのある物品を携帯し、又は動物を伴う者
(5) 前各号のほか管理上支障があると認められる者
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)(公園施設の利用日及び利用時間)
公園施設の種類 | 利用日 | 利用時間 | 摘要 |
テニスコート | 1月1日から12月31日まで | 午前5時から午後7時まで | 午後6時からの利用は、高校生以下を除く。 |
屋外ステージ | 1月1日から12月31日まで | 午前8時から午後9時まで | 午後6時からの利用は、高校生以下を除く。 |