○涌谷町都市公園条例施行規則

昭和53年3月10日

涌谷町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町都市公園条例(昭和53年涌谷町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書)

第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の指示する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行為の目的、行為の期間、行為の行う場所又は公園施設

(2) 物品の販売又は頒布その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事者数

(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の氏名・住所

3 条例第4条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(公園施設の利用許可申請)

第3条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

(公園施設設置等の許可手続)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、様式第4号又は様式第4号の2による申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。

3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証等の交付)

第5条 町長は、第2条第1項又は第3項の都市公園内において行う行為の許可をしたときは様式第8号による許可証を、第3条の公園施設の利用を許可したときは様式第9号による許可証を、前条第1項又は第2項の公園施設の設置若しくは管理の許可をしたときは様式第10号による許可証を、前条第3項又は第4項の都市公園の占用の許可をしたときは様式第11号による許可証を当該申請者に交付するものとする。

(公園施設の利用日及び利用時間等)

第6条 条例第10条の規定による公園施設の利用日及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、それらの日時を変更することができる。

2 条例第10条第2項の特に管理上支障があると認められる場合とは、次の各号に掲げる者が利用する場合とする。

(1) 適当な指導者又は付添人のいない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 感染症疾患があると認められる者

(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる恐れのある物品を携帯し、又は動物を伴う者

(5) 前各号のほか管理上支障があると認められる者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)(公園施設の利用日及び利用時間)

公園施設の種類

利用日

利用時間

摘要

テニスコート

1月1日から12月31日まで

午前5時から午後7時まで

午後6時からの利用は、高校生以下を除く。

屋外ステージ

1月1日から12月31日まで

午前8時から午後9時まで

午後6時からの利用は、高校生以下を除く。

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涌谷町都市公園条例施行規則

昭和53年3月10日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)