○涌谷町下水道条例施行規則
平成10年2月20日
涌谷町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町下水道条例(平成9年涌谷町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重要な排水施設及び処理施設 次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び処理施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設及び処理施設
(2) その他の排水施設及び処理施設 前号の排水施設及び処理施設以外の排水施設及び処理施設をいう。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第9号に規定する始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用している場合(水道水以外の水を併用している場合を含む。)は、その水道メーターの検針日の翌日を始期とし、次回の検針日を終期とする期間。ただし、隔月検針を行っている場合は、その2分の1の期間とする。
(2) 水道水以外の水を使用している場合は、原則として前号の例による期間
(排水設備の設置基準)
第3条 条例第5条第2号に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法基準は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上端部の接続孔と管低高にくい違いの生じないよう、かつ、内壁に突き出さないように差し入れ、下水を円滑に流下させるための措置を講じなければならない。
(2) 排水管の布設にあたっては、勾配に注意し、管種に応じた接合方法によること。
(3) 排水管の土かぶりは、公道内では60センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(4) 汚水ますは、排水管の起点、終点、会合点、屈曲点、直線部においては管経の120倍を超えない範囲その他適切な箇所に設けること。
(5) 汚水ますの深さ及び内径は、維持管理上支障のない大きさとし、蓋は雨水の浸水を防止するため、密閉蓋とすること。
(6) 排水設備の付帯設備の設置については、次に掲げるところによる。
ア 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。
ウ 土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。
エ 水洗便器、浴室、流し場等の汚水流出箇所にはトラップを付け、トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
オ 特に悪臭を放つ箇所には、防臭装置を設けること。
カ 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂類遮断装置を設けること。
(7) 排水設備の材料は、町長が指定する規格のものを使用すること。
(8) 前各号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。
(1) 排水設備等の新設を行おうとする土地の位置図
(2) 次に掲げる事項を記載した縮尺200分の1を標準とする平面図
ア 設置場所の敷地の境界
イ 設置場所の付近の道路及び公共下水道の施設の位置
ウ 敷地内の建築物及び流し場、浴室その他汚水を排除する施設の位置
エ 排水管渠の配置、形状、寸法、延長及び勾配
オ 汚水ます及びマンホールの位置、形状、及び寸法
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 排水設備等工事調書
(4) 横は平面図の縮尺に準じ、縦は50分の1以上の縮尺により、管経、管種、勾配、汚水ます及び地盤高を表示した縦断図
(5) その他町長が必要と認める書類
4 条例第7条第2項ただし書の規定による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 汚水ますの蓋の取替え
(2) 洗面器及び便器等の取替え又は修繕工事
(3) その他町長が認めた工事
項目 | 量 |
生物科学的酸素要求量 | 1日当たり平均的な排除量 50立方メートル以上 |
浮遊物質量 | |
ノルマンヘキサン抽出物質量(動植物油脂類含有量に限る。) | |
沃素消費量 |
(排出汚水量の申告)
第10条 条例第17条第2項第4号に規定する申告は、排出汚水量申告書(様式第9号)によるものとする。
(1) 占用物件設置場所付近の現況平面図及び写真
(2) 占用面積実測丈量図
(3) 占用物件の構造図
(4) 占用が隣接の土地、建物の所有者又は占有者に利害関係があると認められる場合においては、それらの者の同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
(延滞金の端数計算)
第15条 条例第27条第4項に規定する延滞金の額を計算する場合においては、その計算の基礎となる使用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料の全額が2,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額及びその全額を切り捨てる。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第17条 条例第30条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(耐震性能)
第18条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるものとする。
(1) レベル1地震動(施設の共用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の共用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の初期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設及び処理施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障を生じないよう講ずる措置)
第19条 条例第30条第1項第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずるべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設及び処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第20条 条例第31条第1項第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第21条 条例第31条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための廃液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第22条 条例第34条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う廃液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための廃液を水処理施設への送水管等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
様式第16号 略