○涌谷町下水道排水設備指定工事店規則

平成10年2月20日

涌谷町規則第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町下水道条例(平成9年涌谷町条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、涌谷町下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。ただし、屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができる者として、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益社団法人宮城県建設センター(以下「県建設センター」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格し、涌谷町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。ただし、県内の市町村が単独で実施した試験に合格し、市町村に登録されている責任技術者で、工事を管理監督する技能を有する者として県建設センターが実施する下水道排水設備工事責任技術者更新講習を終了した者は、試験に合格したものとみなす。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 宮城県内に店舗又は営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第19条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人の場合は、商業登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 店舗又は営業所の平面図、写真及び付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第14条第1項の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を店舗又は営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第7条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から原則として5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その指定期間の満了する日の30日前までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 店舗又は営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 町長は、前2項の規定により、取消し又は一時停止したときは、下水道排水設備指定工事店指定(取消・一時停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 町長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(登録資格)

第12条 試験に合格した者は、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が、次の各号の一に該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第13条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条第1項に規定する登録資格を有することを証する書類

(3) 前条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

3 前条の登録有資格者は、試験合格の日から5年を経過して最初に到来する3月31日までの間に涌谷町又は県内の市町村へ登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、この限りではない。

(責任技術者証)

第14条 町長は、第12条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(様式第9号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、住所及び氏名に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第10号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を損傷又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、第19条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間一時、責任技術者証を返納しなければならない。

(責任技術者の責務)

第15条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完成検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の兼職禁止)

第16条 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は責任技術者としての登録を受けた日から原則として5年とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを短縮し、又は延長することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、その登録期間の満了する日の30日前までに下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

3 登録の更新を受けようとする責任技術者は、県建設センターが実施する更新講習を受講しなければならない。

(登録の取消し又は一時停止)

第19条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取り消し、又は一時停止したときは、下水道排水設備工事責任技術者登録(取消、一時停止)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

第4章 公示

(公示)

第20条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、そのつどこれを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、県建設センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を広報等により周知するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第21条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から適用し、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に県下水道公社が実施した試験に合格している者及び更新講習を受講し修了した者は、県建設センターが実施する試験に合格している者及び更新講習を受講し修了している者とみなす。

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涌谷町下水道排水設備指定工事店規則

平成10年2月20日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成10年2月20日 規則第6号
平成11年4月7日 規則第4号
平成12年3月31日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第17号
平成22年12月10日 規則第14号
平成24年10月1日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第13号
平成30年3月20日 規則第4号
令和元年9月2日 規則第19号
令和4年3月15日 規則第9号