○涌谷町町営住宅条例施行規則
平成10年2月20日
涌谷町規則第7号
町営住宅条例施行規則(昭和37年涌谷町規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町町営住宅条例(平成9年涌谷町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 整備の基準
(整備の基準)
第1条の2 町営住宅の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する栃であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びがガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第1条の6 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に、台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第1条の7 住戸内の各部には、異動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第1条の8 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便性及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて入居者の利便性及び児童等の安全を考慮したものでなければならない。
(集会所)
第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保したものでなければならない。
(広場及び緑地)
第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置及び周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(技術的な整備の基準)
第1条の14 町営住宅等の整備の基準に関し、技術的な整備の基準は別表のとおりとする。
(委任)
第1条の15 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は町長が別に定める。
第2章 町営住宅の管理
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1項第2号ウの規定による町税等は、次の各号による。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 水道料金
(8) 幼稚園保育料
(9) 給食費
(10) 保育所利用料
(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(2) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの
(2) 令第6条第1項各号(第1号を除く。)に規定する者
(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの
(請書及び保証承諾書)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。
3 保証承諾書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第14号)に該当事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)
第11条 条例第14条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第14条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第14条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第14条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(4) 条例第14条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第14条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第14条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。
4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(家賃、敷金の減免又は徴収の猶予の申請等)
第12条 条例第14条の規定による家賃及び金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第16条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(駐車場の使用等)
第17条 条例第39条の4第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第28号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 自動車検査証と申請者が異なる場合には、申請者が使用できる根拠を証する書面の写し
2 条例第39条の4第3項の規定による使用者の決定の通知は町営住宅駐車場使用者決定通知書(様式第29号)により、行うものとする。
3 条例第39条の5第1項により決定の通知を受けた者は町営住宅駐車場使用請書(様式第30号)を、10日以内に町長に届け出なければならない。
4 条例第39条の5第2項の規定による駐車場の使用許可は、町営住宅駐車場使用許可書(様式第31号)により行うものとする。
(1) 車種名
(2) 車両番号
(3) 車両所有者氏名(自動車検査証名義人)
(4) 車両の使用者氏名
(用途併用の承認)
第20条 条例第31条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第31条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅用途併用承認通知書(様式第35号)により通知するものとする。
(模様替え等の承認)
第21条 条例第32条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第36号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第32条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅模様替え等承認通知書(様式第37号)により通知するものとする。
3 条例第32条第1項ただし書の規定により承認を受けた者は、模様替え等完成後速やかに町営住宅模様替え等完了届(様式第38号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第41号)を交付する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町職員の給与に関する規則、涌谷町営共葬墓地条例施行規則、涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則及び涌谷町町営住宅条例施行規則により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(身分に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に事務吏員及び技術吏員である者は、別に辞令が発せられない限り、職員とみなす。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第10条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(涌谷町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の涌谷町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条の14関係)
項目 | 基準 |
熱損失の防止等 | 涌谷町町営住宅条例施行規則(昭和37年涌谷町規則第1号。以下「規則」という。)第1条の5第1項の措置は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3号第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこと。 |
遮音性能 | 規則第1条の5第3項の措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①Cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。 |
劣化の軽減 | 規則第1条の5第4項の措置は評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準。(木造の住宅にあっては、価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準を満たすものとする。 |
維持管理等への配慮 | 規則第1条第5第5項の措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の基準及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。 |
空気環境 | 規則第1条の6第3項の措置は、評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。 |
高齢者等への配慮 (住戸内) | 規則第1条の7の措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。 |
高齢者等への配慮 (共用部分) | 規則第1条の8の措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級の基準を満たすものとする。 |