○涌谷町町営住宅条例施行規則

平成10年2月20日

涌谷町規則第7号

町営住宅条例施行規則(昭和37年涌谷町規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町町営住宅条例(平成9年涌谷町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 整備の基準

(整備の基準)

第1条の2 町営住宅の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する栃であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びがガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第1条の6 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に、台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第1条の7 住戸内の各部には、異動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第1条の8 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便性及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて入居者の利便性及び児童等の安全を考慮したものでなければならない。

(集会所)

第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保したものでなければならない。

(広場及び緑地)

第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置及び周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(技術的な整備の基準)

第1条の14 町営住宅等の整備の基準に関し、技術的な整備の基準は別表のとおりとする。

(委任)

第1条の15 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は町長が別に定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1項第2号ウの規定による町税等は、次の各号による。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 水道料金

(8) 幼稚園保育料

(9) 給食費

(10) 保育所利用料

(入居申込書)

第2条の2 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(2) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は町営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、入居補欠者の決定の通知は町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(2) 令第6条第1項各号(第1号を除く。)に規定する者

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(請書及び保証承諾書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 条例第12条に掲げる連帯保証人は、保証承諾書(様式第7号)を提出するものとする。

3 保証承諾書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第8号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第9号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第8条 条例第10条第1項の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

2 町長は、条例第10条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(同居の承認等)

第9条 条例第11条第1項の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第12号)に入居者との関係を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第11条第1項の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅同居承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第14号)に該当事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第12条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき(連帯保証人の弁済が極度額に達したときを含む)、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第15号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第3項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅連帯保証人変更承認通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)

第11条 条例第14条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第14条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第14条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第14条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第14条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第14条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第14条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第14条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金の減免又は徴収の猶予の申請等)

第12条 条例第14条の規定による家賃及び金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第16条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金等減免等承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃、敷金等減免等承認・不承認決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(家賃及び金銭の額の端数計算)

第13条 条例第15条第3項の規定により日割計算する家賃又は条例第22条第2項第34条第3項第4項若しくは第40条第4項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第14条 条例第16条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金還付請求書(様式第19号)を町長に提出するものとする。

(収入の申告等)

第15条 条例第18条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第20号)に所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第18条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第21号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第19条第1項の規定による町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合 収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第22号)

(2) 条例第21条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合 高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第23号)

3 条例第18条第4項第19条第2項又は第21条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受けとった日から30日以内に町長に対し収入額等認定意見申出書(様式第24号)により行わなければならない。

4 条例第18条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに第19条第2項及び第21条第2項の規定による認定の取消通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第25号)により行うものとする。

(明渡請求)

第16条 条例第21条第3項の規定による明渡しの請求は町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、条例第40条第1項の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第27号)により行うものとする。

(駐車場の使用等)

第17条 条例第39条の4第1項の規定による駐車場の使用の申込みは、町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第28号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 自動車検査証と申請者が異なる場合には、申請者が使用できる根拠を証する書面の写し

2 条例第39条の4第3項の規定による使用者の決定の通知は町営住宅駐車場使用者決定通知書(様式第29号)により、行うものとする。

3 条例第39条の5第1項により決定の通知を受けた者は町営住宅駐車場使用請書(様式第30号)を、10日以内に町長に届け出なければならない。

4 条例第39条の5第2項の規定による駐車場の使用許可は、町営住宅駐車場使用許可書(様式第31号)により行うものとする。

5 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、速やかに町営住宅駐車場使用許可変更届(様式第32号)を町長に提出しなければならない。

(1) 車種名

(2) 車両番号

(3) 車両所有者氏名(自動車検査証名義人)

(4) 車両の使用者氏名

(金銭等の納入方法)

第18条 条例第22条第2項(第40条第4項で準用する場合を含む。)及び条例第34条第3項から第5項までに規定する金銭並びに条例第45条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(長期不使用の届出)

第19条 条例第29条の規定による届出は、町営住宅長期不使用届(様式第33号)により行うものとする。

(用途併用の承認)

第20条 条例第31条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第31条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅用途併用承認通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第21条 条例第32条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第36号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第32条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅模様替え等承認通知書(様式第37号)により通知するものとする。

3 条例第32条第1項ただし書の規定により承認を受けた者は、模様替え等完成後速やかに町営住宅模様替え等完了届(様式第38号)を提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第22条 条例第33条の規定による届出は、町営住宅明渡届書(様式第39号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第23条 条例第44条第3項に規定する立入検査の身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第40号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第24条 町長は、条例第15条第1項に規定する家賃、条例第16条第1項に規定する敷金、条例第22条第2項第34条第3項及び第4項に規定する金銭並びに条例第45条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第41号)を交付する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町職員の給与に関する規則、涌谷町営共葬墓地条例施行規則、涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則及び涌谷町町営住宅条例施行規則により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(身分に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に事務吏員及び技術吏員である者は、別に辞令が発せられない限り、職員とみなす。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第10条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(涌谷町町営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の涌谷町町営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の14関係)

項目

基準

熱損失の防止等

涌谷町町営住宅条例施行規則(昭和37年涌谷町規則第1号。以下「規則」という。)第1条の5第1項の措置は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3号第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこと。

遮音性能

規則第1条の5第3項の措置は、評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①Cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

劣化の軽減

規則第1条の5第4項の措置は評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準。(木造の住宅にあっては、価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準を満たすものとする。

維持管理等への配慮

規則第1条第5第5項の措置は、評価方法基準第5の4の4―1(3)の等級3の基準及び評価方法基準第5の4の4―2(3)の等級2の基準を満たすものとする。

空気環境

規則第1条の6第3項の措置は、評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。

高齢者等への配慮

(住戸内)

規則第1条の7の措置は、評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

高齢者等への配慮

(共用部分)

規則第1条の8の措置は、評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級の基準を満たすものとする。

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涌谷町町営住宅条例施行規則

平成10年2月20日 規則第7号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年2月20日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第29号
平成18年12月25日 規則第45号
平成19年3月31日 規則第6号
平成19年12月7日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第23号
平成29年6月19日 規則第16号
平成29年7月5日 規則第19号
令和2年3月13日 規則第5号
令和3年6月30日 規則第14号