○涌谷町水道事業の設置に関する条例
昭和42年3月22日
涌谷町条例第5号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 涌谷町水道事業の給水区域は、涌谷町全域(字三軒屋敷二号の一部、字名鰭の一部、字尾切の一部、字地不足道東の一部、字今左エ門沖名の一部、字赤間屋敷の一部、小里字岸ヶ森の一部、小里字長泥の一部、小里字元長泥、小里字長前、小里字新上袋、小里字上剣崎、小里字中袋、小里字迫、小里字上袋、小里字剣崎、小里字下剣崎、小里字大道の一部、小里字右堂崎の一部、小里字不動の一部、小里字一の坪の一部、小里字新折居の一部、小里字折居の一部、小里字新大橋の一部、小里字鹿の子の一部、小里字八幡の一部、小里字金沢の一部、小里字沢締の一部、小里字守の一部、小里字小森の一部、小里字沢田の一部、小里字小豆田の一部、小里字松崎の一部、小里字大平の一部、小里字原田の一部、小里字天南の一部、吉住字馬追畑の一部、吉住字西山の一部、吉住字不動沢の一部、吉住字前畑の一部、吉住字五反田の一部、吉住字梅田の一部、猪岡短台字愛宕の一部を除く。)及び大崎市田尻北小牛田の字石川浦、字御蔵浦の一部、字切替下、字宅地一、字宅地二、字武川浦、字石堂浦、字川名押堀、字木幡浦、字石堂掛江下、字高周、字武田浦、字山王、字百々谷地、字万之助、字民治浦、字五軒屋敷浦、字荒台、美里町字高田の一部、美里町南小牛田字谷地中東の一部の区域内とする。
3 給水人口は、2万人とする。
4 1日最大給水量は、1万2,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものにかかわるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により上水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任にかかわる賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の事務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定にかかわる金額が、30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 涌谷町課及び室設置条例(昭和30年涌谷町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 涌谷町特別会計条例(昭和39年涌谷町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 涌谷町上水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和37年涌谷町条例第7号)
(2) 涌谷町上水道事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和37年涌谷町条例第8号)
(3) 涌谷町上水道事業の業務状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和37年涌谷町条例第9号)
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第51号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。