○涌谷町情報公開条例施行規則
平成12年12月27日
涌谷町規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町情報公開条例(平成12年涌谷町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)
(5) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第6号)
2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(第三者に対する意見聴取等)
第6条 条例第10条第5項の規定により第三者の意見を聞く場合は、次に掲げる事項を通知して、意見書の提出を求めることができる。
(1) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(2) 意見書の提出期限
(公文書の写しの交付に要する費用の納付)
第7条 条例第12条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、現金により領収するものとする。
(1) 公文書の公開請求件数
(2) 公文書の公開決定件数
(3) 公文書の部分公開決定件数
(4) 公文書の非公開決定件数
(5) 審査請求件数
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が公表すべきと認める事項
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。