○涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成13年3月14日

涌谷町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町農業集落排水事業分担金条例(平成13年涌谷町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 条例第5条の規定による分担金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

2 条例第12条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額及びその全額を切り捨てる。

(受益者の申告)

第3条 土地所有者が受益者となるとき、又は条例第4条第1項の規定による申告で地上権者等が受益者となるときは、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。この場合において、当該地上権者等が受益者となるときの申告書には、当該土地の所有者が連署しなければならない。

2 前項の規定により申告する者は、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、当該受益者と連署して第1項の申告書を提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、連署を省略することができる。

(分担金の額の算定基礎となる家屋又は施設)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める家屋又は施設は、涌谷町農業集落排水処理施設条例(平成13年涌谷町条例第6号)第5条の規定により排水設備を設置しなければならない家屋又は施設とする。

(分担金決定の通知)

第5条 条例第5条に規定する分担金の額が決定したときは、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)により通知する。

(分担金の納付)

第6条 条例第6条に規定する分担金の5年分割納付又は同条ただし書きによる一括納付の申出があったときの分担金の納付は、農業集落排水事業受益者分担金納付通知書(様式第3号)による。

2 条例第6条第1項に規定する各納期に納付すべき分担金の額は、条例第5条の規定により定めた分担金の額を20で除して得た額とする。この場合、100円未満の端数があるときは、初年度第1期の納付額に加算するものとする。

(報奨金の交付)

第7条 受益者が条例第7条の規定により分担金の全額を初年度第1期の納付期限までに納付したときは、その金額の100分の10に相当する額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、国又は地方公共団体が受益者であるときは、これを交付しない。

2 前項の報奨金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

(過誤納金の取扱い)

第8条 町長は、受益者の過誤納に係る分担金、督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、当該受益者につき未納に係る徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金を充当することができる。

3 町長は、前2項の規定により過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては遅滞なく受益者に対し、農業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第4号)により通知する。

(還付加算金)

第9条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、当該金額が100円以上(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)であるときは、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額を、その還付又は充当すべき金額に加算する。

(繰上徴収)

第10条 町長は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 強制執行を受けたとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽り、その他不正の行為により分担金を免れ、又は免れようとしたとき。

(8) 第14条に規定する納付管理人を定めないとき。

(分担金の徴収猶予)

第11条 条例第8条第1号の規定による分担金の徴収の猶予の期間は、1年以内の期間に限り行う。ただし、町長がやむを得ない事由があるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。

2 条例第8条第2号の規定による分担金の徴収の猶予は、別表第1の下水道事業受益者負担金徴収猶予基準による。

3 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、徴収猶予の可否を決定したときは、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知する。

5 分担金の徴収の猶予を受けた受益者は、その猶予に係る事由が消滅したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予消滅届(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

6 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収の猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を分割し、又は一時に徴収することができる。この場合において町長は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により、当該受益者に通知する。

(分担金の減免)

第12条 条例第9条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他町長が相当な理由があると認めた受益者については、この限りでない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類、その他必要な資料を添付させることができる。

3 町長は、第1項の申請があったときは、別表第2に定める基準により審査決定し、農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第10号)により当該受益者に通知する。

(受益者変更の申告)

第13条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第11号)による。

(納付管理人の選任)

第14条 受益者は、町内に住所又は事務所等を有しない場合は、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更届)

第15条 受益者又は納付管理人が、住所又は事務所若しくは氏名等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の涌谷町職員の給与に関する規則、涌谷町営共葬墓地条例施行規則、涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則及び涌谷町町営住宅条例施行規則により定められていた様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の涌谷町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の涌谷町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の涌谷町町税条例施行規則、第7条の規定による改正前の涌谷町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の涌谷町保育の利用に関する規則、第9条の規定による改正前の涌谷町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の涌谷町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の涌谷町老人保健医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の涌谷町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の涌谷町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の涌谷町障害者自立支援法施行細則、第16条の規定による改正前の涌谷町介護保険料減免等規則、第17条の規定による改正前の涌谷町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前の涌谷都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予事項

被害の程度又は療養期間

猶予期間

摘要

1

災害により被害を受けたとき。(火災については、焼失割合)

30%以上

1年以内

公の罹災証明を得られるもの。

50%以上

2年以内

100%以上

3年以内

2

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以上

1年以内

医師の診断書を得られるもの。

3年以上

3年以内

3

前各号に定めるものの外町長が特に必要と認めたとき。

その都度町長が定める。

 

別表第2(第12条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる土地

減免区分

減免率(%)

1 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用に係る土地

生活保護法による生活扶助を受けている者

100

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずる者

50

2 前各号に掲げる受益者のほかその状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地

地域の自治的団体が所有又は使用している集会場等の施設の用地

100

防火水槽、ポンプ場置場等の消防施設用地

100

その他、町長が特に減免する必要があると認められる土地

町長認定

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涌谷町農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成13年3月14日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成13年3月14日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第5号
平成17年9月30日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第19号
平成18年12月25日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年12月12日 規則第25号