○涌谷町を清潔で美しいまちにする条例施行規則

平成13年3月14日

涌谷町規則第10号

(回収容器の設置場所等)

第2条 条例第9条に規定する回収容器の設置場所は、容器入り飲食物を販売する場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲食物を収納していた容器(以下「空き容器」という。)を容易に回収できる場所とする。

2 条例第9条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き容器のポイ捨てを防止するために十分な大きさであること。

(3) 安定性があり、空き容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。

(勧告)

第3条 条例第13条第1項の規定による勧告は、様式第1号により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による勧告は、様式第2号により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第14条の規定による命令は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第13条第1項の規定により勧告した者 様式第3号

(2) 条例第13条第2項の規定により勧告した者 様式第4号

(立入調査証)

第5条 条例第15条第2項に規定する証明書は、様式第5号によるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(涌谷町環境美化の促進に関する条例施行規則の廃止)

2 涌谷町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年涌谷町規則第1号)は、廃止する。

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涌谷町を清潔で美しいまちにする条例施行規則

平成13年3月14日 規則第10号

(平成13年4月1日施行)