○涌谷町を清潔で美しいまちにする条例施行規則
平成13年3月14日
涌谷町規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町を清潔で美しいまちにする条例(平成13年涌谷町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器の設置場所等)
第2条 条例第9条に規定する回収容器の設置場所は、容器入り飲食物を販売する場所から5メートル以内又は同一敷地内で、かつ、空き缶、空きびんその他の飲食物を収納していた容器(以下「空き容器」という。)を容易に回収できる場所とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、空き容器のポイ捨てを防止するために十分な大きさであること。
(3) 安定性があり、空き容器の投入が容易で美観を損なわないものであること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(涌谷町環境美化の促進に関する条例施行規則の廃止)
2 涌谷町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年涌谷町規則第1号)は、廃止する。