○涌谷町追戸横穴歴史公園設置条例施行規則

平成13年3月14日

涌谷町教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町追戸横穴歴史公園設置条例(平成13年涌谷町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに様式第1号に掲げるとおりとする。

(1) 行為の目的、行為の期間、行為を行う場所

(2) 物品の販売又は頒布その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売従事者数

(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人数、競技会等のため使用する物品及び機会並びに現場責任者の氏名及び住所

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条第1項又は第3項の許可をしたときは、様式第3号による許可書を当該申請者に交付するものとする。

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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涌谷町追戸横穴歴史公園設置条例施行規則

平成13年3月14日 教育委員会規則第2号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月14日 教育委員会規則第2号