○涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月27日

涌谷町教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例(昭和48年涌谷町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 涌谷町立史料館(以下「史料館」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 1月1日から3月31日まで及び12月1日から同月31日まで

(入館券の交付)

第3条 教育委員会は、条例第5条の規定による入館料を納付した者(以下「入館者」という。)に入館券(様式第1号)を交付するものとする。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示物、附帯設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで資料の撮影等を行わないこと。

(3) 史料館内で喫煙又は飲食を行わないこと。

(4) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(入館料等の減免)

第5条 条例第6条の規定により入館料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町内小学校又は中学校の学習のため教員の引率により入館する場合

(2) 町内に在住し又は通学する小学生、中学生及び高校生が土曜日に郷土学習のために入館する場合

2 入館料等の減免額は、教育長が別に定める。

3 条例第6条の規定により入館料の減免を受けようとする者は、あらかじめ町立史料館入館料減免申請書(様式第2号)によりその旨を教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1項第2号については、省略することができる。

(き損の届け出等)

第6条 入館者は、史料館の施設、設備又は器具等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項のき損又は亡失が入館者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、史料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後の使用等に対する使用料等について適用し、施行日前の使用等に対する使用料等については、なお従前の例による。

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涌谷町立史料館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)