○涌谷町くがね創庫条例施行規則

平成14年3月27日

涌谷町教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町くがね創庫条例(平成14年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間等)

第2条 涌谷町くがね創庫(以下「くがね創庫」という。)各施設の開館時間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 くがね創庫の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(観覧券の交付)

第4条 教育委員会は、条例第4条の規定による観覧料を納付した者(以下「観覧者」という。)に、観覧券(様式第1号)を交付するものとする。

(観覧者の遵守事項)

第5条 観覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示物、附帯設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで資料の撮影、模写等を行わないこと。

(3) 指定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(4) 他の観覧者の迷惑となる行為をしないこと。

(5) その他教育委員会の指示に従うこと。

(使用許可申請)

第6条 条例第5条の規定によりくがね創庫の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、涌谷町くがね創庫使用許可申請書兼許可書(様式第2号)(以下「申請書兼許可書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、申請書兼許可書を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 くがね創庫の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合はこの限りではない。

(1) 現状を変更しないこと。

(2) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 使用許可を受けた設備、器具以外は使用しないこと。

(4) 許可がなくくがね創庫内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供などを行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(5) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札などの設置を行わないこと。

(6) くがね創庫内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯している者を入所させないこと。

(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(8) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(9) その他教育委員会の指示に従うこと。

(使用許可の取消等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用の規制等)

第10条 教育委員会は、第8条第6号の規定に該当する者及び教育委員会の指示に従わない者があるときは、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。

(職員の立入り)

第11条 教育委員会は、くがね創庫の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の納付)

第12条 使用者は、くがね創庫の使用時には、使用料を納付しなければならない。

(観覧料等の減免)

第13条 条例第9条の規定により観覧料及び使用料を減免する場合は、次のとおりとする。

(1) 観覧料

 免除

(行政委員会等を含む。)が主催又は共催するとき。

(2) 使用料

 免除

(行政委員会等を含む。)が主催又は共催するとき。

 使用料の50%に相当する額の減額

(ア) 国、他の地方公共団体又は公共的団体が町民の福祉向上のために利用するとき。

(イ) 町内の高等学校が教育活動で利用するとき。

(ウ) 障害者で構成する団体が利用するとき。

(エ) 中学生以下で構成する団体が利用するとき。

(オ) 社会福祉関係団体、地域コミュニティ団体、社会教育関係団体、教育関係団体が公益性のある活動で利用するとき。

2 次に掲げる観覧料の減免は教育長が別に定める。

町内小学校又は中学校の学習のため、教員の引率により観覧するとき。

3 条例第9条の規定により観覧料又は使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ涌谷くがね創庫観覧料減免申請書(様式第3号)又は申請書兼許可書により減免を受けようとする理由を記載して申請しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定により減免の申請があったときは、減免の可否を決定し、申請書兼許可書に減免額等を記載して申請者に交付しなければならない。

(損傷の届出等)

第14条 観覧者及び使用者は、くがね創庫の施設、設備又は器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の損傷又は滅失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第15条 使用者は、くがね創庫の使用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て点検を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、くがね創庫の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後の使用等に対する使用料等について適用し、施行日前の使用等に対する使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

観覧時間及び使用時間

くがね館 ギャラリー

午前9時から午後5時まで

くがね館 ホール

午前9時から午後9時まで

さくら館 創作体験室

午前9時から午後9時まで

ふれあい広場

午前9時から午後9時まで

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涌谷町くがね創庫条例施行規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)