○涌谷町個人情報保護条例
平成17年6月28日
涌谷町条例第18号
涌谷町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成9年涌谷町条例第21号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第14条)
第3章 開示、訂正及び利用停止(第15条―第32条)
第4章 雑則(第33条―第38条)
第5章 罰則(第39条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利等を明らかにすることにより、町民の権利利益の保護及び町政の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真若しくはスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が別に定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(6) 実施機関 町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(7) 事業者 法人等及び事業を営む個人をいう。
(8) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であって、実施機関が管理しているもののうち次に定めるものをいう。
ア 文書、図画及び写真については、決裁又は供覧の手続を終えたもの
イ フィルム(マイクロフィルムを除く。)、電磁的記録(磁気ファイルを除く。)については、決裁又は供覧に準ずる手続を終えたもの
ウ マイクロフィルムについては、決裁又は供覧の手続が終了した文書を撮影したもの
エ 電磁的記録のうち磁気テープ等の磁気ファイルについては、実施機関が現に有するプログラムによって出力できるものであって、決裁又は供覧に準ずる手続を終えたもの
(9) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(10) 本人 個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条において同じ。)の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自らの個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の対象者
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の処理形態
(8) 個人情報取扱事務の委託の有無
(9) 個人情報の収集先
(10) 個人情報の利用及び提供の状況
(11) 個人情報取扱事務の開始年月日及び登録年月日
(12) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
(特定個人情報保護評価)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他実施機関が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(3) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(7) 本人の数が実施機関が定める数に満たない特定個人情報ファイル
(8) 前各号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
(9) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が定める特定個人情報ファイル
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心身喪失その他の事由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉等を伴う事務事業を執行するために個人情報を収集する場合において、本人から収集したのでは当該事務事業の目的を達成することができず、又は当該事務事業の適正な執行に著しい支障が生じると認められるとき。
(7) 他の実施機関から次条各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。
(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は実施機関以外の町の機関から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に定めのあるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて事務事業の目的を達成するためこれらの個人情報を収集することが特に必要であると認めるときは、この限りでない。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う目的以外の目的で個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めのあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 専ら学術研究等の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 同一実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に提供する場合であって、事務に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当な理由があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を利用することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報取扱事務を電子計算機を使用して処理する場合にあっては、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益の侵害を防止するための措置が講じられている場合を除き、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により個人情報(特定個人情報を除く。)を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の実施機関以外のものへの提供を開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めのあるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を確保するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(提供を受けるものに対する措置要求)
第10条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、個人情報の提供を受けるものに対し、当該提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(個人情報の適正管理)
第11条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損等を防止すること。
(個人情報の消去)
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に照らし、保有の必要がない又は保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに、かつ、確実に消去の措置を講じなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存される公文書に記録されている個人情報については、この限りでない。
(職員等の義務)
第13条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置等)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するとき、又は公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の適正な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者は、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止
(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報
3 死者の個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り、開示請求をすることができる。
(1) 当該個人情報の本人の配偶者又は子
(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である父母
(3) 前2号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である祖父母、孫又は兄弟姉妹
(開示請求の手続)
第16条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないとされている情報
(2) 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該本人以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、当該本人以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は当該本人以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお当該本人以外の個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として当該本人が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を損なうおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 開示することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査、個人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは公共的団体をいう。以下この項において同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの
(6) 町又は国等の機関が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 指導、評価、選考、判定、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障が生ずるおそれ
カ 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 第15条第2項の規定による開示請求に係る個人情報であって、開示することにより、当該個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれのあるもの
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報に該当する個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該非開示情報に該当する個人情報に係る部分を除いて、開示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第18条 実施機関は、開示請求書が提出されたときは、当該開示請求書が提出された日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して45日(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日)を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。
(第三者の意見の聴取等)
第19条 実施機関は、前条第1項の決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は当該開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示の実施)
第20条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により、速やかに当該個人情報を開示しなければならない。
(開示請求等の特例)
第21条 実施機関が別に定める個人情報は、第16条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該実施機関が別に定める方法により直ちに開示しなければならない。
(手数料等)
第22条 個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 第20条第1項に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(訂正請求権)
第23条 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報が事実と合致しないと認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができる。
3 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から30日以内(特定個人情報に係る訂正請求にあっては、90日以内)にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第24条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日
(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正を求める内容
(5) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の訂正義務)
第25条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求に係る個人情報が事実と合致していないと認めるときは、当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。ただし、法令に定めのあるとき、その他訂正をしないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(訂正請求に対する決定等)
第26条 実施機関は、訂正請求書が提出されたときは、当該訂正請求書が提出された日から起算して15日以内(特定個人情報に係る訂正請求にあっては、30日以内)に訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。ただし、第24条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、速やかに、当該個人情報を訂正した上で、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第26条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
3 代理人は、本人に代わって、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止の請求(以下「利用停止請求」と総称する。)をすることができる。
(利用停止請求の手続)
第28条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 利用停止請求をしようとする個人情報の開示を受けた日
(3) 利用停止請求をしようとする個人情報の特定に必要な事項
(4) 利用停止請求の内容及び理由
(5) その他実施機関が定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(個人情報の利用停止義務)
第29条 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」と総称する。)をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第30条 実施機関は、利用停止請求書が提出されたときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して15日以内(特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に係る利用停止請求にあっては、30日以内)に利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定をしなければならない。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報の利用をした上で、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部の利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、速やかにその旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第30条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第31条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、涌谷町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の場合において、実施機関は、審査会に対し、審議に必要な資料を提出するものとする。
第4章 雑則
(他の制度との調整等)
第33条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
3 他の法令等(涌谷町情報公開条例(平成12年涌谷町条例第34号)を除く。)に、次に掲げる事項に関する規定があるときは、その定めるところによる。
(1) 個人情報(特定個人情報を除く。次号において同じ。)が記録されている公文書の閲覧又は縦覧
(2) 個人情報が記録されている公文書又はその謄本、抄本その他の写しの交付
(3) 個人情報の訂正又は利用停止
(苦情の処理)
第34条 実施機関は、当該実施機関の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いについて苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(実施状況の公表)
第35条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(国又は他の地方公共団体との協力)
第36条 町長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体の協力の要請に応ずるものとする。
(出資団体等の責務)
第37条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体は、この条例の規定に基づく町の施策に留意しつつ、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を保護するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前項の法人その他の団体とは、町内に事務所又は事業所を有し、町が資本金、その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体及び町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している法人その他の団体(一部事務組合を除く。)とする。
(委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第14条第1項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように電子計算機処理により体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真若しくはスライドフィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第42条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。) 公布の日
(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(3) 第26条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。