○涌谷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月26日

涌谷町条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、涌谷町が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えた申請書を町長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の選定及び指定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請書の提出をした団体のうちから、次に掲げる選定基準に照らし、公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者(町民等)の平等利用が確保されること。

(2) 利用者(町民等)に対するサービスの向上が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画書の内容が、管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 事業計画書に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有していること。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 町長等は、指定管理者として指定した団体と、公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第4条第2項の規定は、第1項の規定による指定管理者の指定の取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を行った場合について準用する。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(涌谷町情報公開条例の一部改正)

2 涌谷町情報公開条例(平成12年涌谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

涌谷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月26日 条例第33号

(平成17年12月26日施行)