○涌谷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月26日
涌谷町規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年涌谷町条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条の規定により公募するときは、町の広報紙への掲載その他広く町民に周知することのできる方法により行うものとする。
2 前項の公募に当たっては、町長等は、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定期間
(4) 申請の資格
(5) 申請を受け付ける期間
(6) 申請の方法
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
3 条例第2条ただし書に規定する特別な事情は、次のとおりとする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体(以下「団体」という。)が客観的に特定されること。
(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。
(3) 現にその管理の業務を行い、又は当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。
(1) 申請を行う団体が前条第2項第4号の資格を有していることを証する書類
(2) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における団体の概要を説明する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類
2 審査委員会は、申請を行った団体に対し、必要に応じ申請に係る関係書類の提出を求めることができる。
2 前項の協定に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告等に関する事項
(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
2 町長等は、指定管理者に対し、必要に応じ、前項に規定する事業報告書のほか公の施設の管理に関する書類の提出を求めることができる。
(審査委員会)
第9条 指定管理者の公募、選定、指定の取消し等に関する事務を処理するため、涌谷町公の施設指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会に関する事項は、別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。