○涌谷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日

涌谷町規則第42号

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条の規定により公募するときは、町の広報紙への掲載その他広く町民に周知することのできる方法により行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、町長等は、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定期間

(4) 申請の資格

(5) 申請を受け付ける期間

(6) 申請の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

3 条例第2条ただし書に規定する特別な事情は、次のとおりとする。

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体(以下「団体」という。)が客観的に特定されること。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。

(3) 現にその管理の業務を行い、又は当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)とする。

2 申請書には、条例第3条第1号に規定する指定管理者事業計画書(様式第2号)のほか、条例第3条第2号に規定するものとして次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請を行う団体が前条第2項第4号の資格を有していることを証する書類

(2) 申請を行う団体の経営状況を説明する書類。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における団体の概要を説明する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(選定)

第4条 条例第4条に規定する選定は、第9条に規定する審査委員会が行う。

2 審査委員会は、申請を行った団体に対し、必要に応じ申請に係る関係書類の提出を求めることができる。

3 第1項に規定する選定の結果については、指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)により、申請を行った団体に通知するものとする。

(指定通知)

第5条 町長等は、条例第4条の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を指定管理者指定通知書(様式第4号)により、当該指定管理者に通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 条例第5条に規定する協定は、前条による通知後すみやかに締結しなければならない。

2 前項の協定に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告等に関する事項

(4) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(事業報告書)

第7条 条例第6条及び条例第6条ただし書に規定する事業報告書は、公の施設の管理に関する事業報告書(様式第5号。以下「事業報告書」という。)によるものとする。

2 町長等は、指定管理者に対し、必要に応じ、前項に規定する事業報告書のほか公の施設の管理に関する書類の提出を求めることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長等は、条例第8条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合は、指定管理者指定取消し等通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(審査委員会)

第9条 指定管理者の公募、選定、指定の取消し等に関する事務を処理するため、涌谷町公の施設指定管理者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会に関する事項は、別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長等が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月26日 規則第42号

(平成17年12月26日施行)