○涌谷町納税貯蓄組合補助金の交付等に関する規則

平成18年3月31日

涌谷町規則第24号

涌谷町納税貯蓄組合に対する補助金等交付規則(昭和52年涌谷町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町補助金等交付規則(昭和58年涌谷町規則第1号)その他法令等の定めるもののほか、納税貯蓄組合に対する補助金の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 納税貯蓄組合 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する納税貯蓄組合であって、町税等の納税義務者が10人(法人は除く。)以上で組織しているものをいう。

(2) 組合員 町税等の納税義務者であって、納税貯蓄組合に加入しているものをいう。

(3) 町税等 普通徴収に係る個人の町県民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料をいう。

(5) 調査基準日 当該年度の3月26日とする。ただし、当該基準日が涌谷町の休日を定める条例(平成2年涌谷町条例第4号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当るときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を調査基準日とする。

(6) 納期内納付額 納税貯蓄組合において組合員が納付すべき現年度分の町税等に係る徴収金のうち調査基準日内に納付された額をいう。

(組合員等の異動等の届出)

第3条 納税貯蓄組合の代表者(以下「組合長」という。)は、組合員又は組合長に異動があったときは、当該異動が生じた日から14日以内に異動届を町長に提出しなければならない。

(設立補助金の交付)

第4条 町長は、新たに組織された納税貯蓄組合に対し、予算の範囲内において、設立補助金を交付するものとする。ただし、既存の納税貯蓄組合の統合又は分離によって新しく納税貯蓄組合が設立された場合は、設立補助金は交付しない。

2 設立補助金として交付する額は、200円に組合員の世帯の数を乗じて得た額とする。ただし、その額が2万円を超えるときは、2万円までとする。

(納付事務補助金の交付)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による納付の委託を受けた納税貯蓄組合で次に掲げる書類を備えているものに対し、予算の範囲内において、納付事務補助金を交付するものとする。

(1) 納付調書その他組合員に係る町税等の納税状況を明らかにするため必要な書類

(2) 出納簿その他納税貯蓄組合預金及び組合経費の出納を明らかにするため必要な書類

2 納付事務補助金として交付する額は、納税貯蓄組合が4月1日から調査基準日である当該年度の3月26日までの期間内に使用した法第10条第1項に規定する費用の額の範囲内で交付する。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円までとする。

(1) 組合員数割 組合員数を次の表の左の欄に掲げる区分に応じ当該右の欄に掲げる金額とする。

組合員数

金額

20人未満

2,500円

20人以上30人未満

3,000円

30人以上50人未満

3,500円

50人以上

4,000円

(2) 納付件数割 100円に税目ごとに納期内納付された件数を乗じて得た額

3 年度の途中において納税貯蓄組合が解散したときは、納付事務補助金は交付しない。

(補助金の申請)

第6条 納税貯蓄組合は、次に掲げる補助金の交付を受けようとするときは、当該各号に掲げる方法により町長に申請しなければならない。

(1) 設立補助金 納税貯蓄組合を組織した日から14日以内に涌谷町納税貯蓄組合設立補助金交付申請書(様式第1号)により申請する。

(2) 納付事務補助金 翌年4月20日までに涌谷町納税貯蓄組合納付事務補助金交付申請書(様式第2号)により申請する。この場合において、4月1日から調査基準日である当該年度の3月26日までの期間内に使用した法第10条第1項に規定する費用の額及び使途別の内訳を記載した書類を添えなければならない。

(表彰)

第7条 町長は、納税成績が優秀で特に功績があると認められる組合員を表彰することができる。表彰に当っては別に定める。

(補則)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(納付事務補助金に関する経過措置)

2 納税貯蓄組合の納期内納付額を基準とする第5条第2項第2号に規定する納付額割が(以下「納付額割」という。)前年度と比較して向上した場合、現年度納付事務補助金に上乗せして納付事務補助金を交付するものとする。ただし、平成19年度から平成20年度までの2ヶ年に限り適用する。

(1) 前年度納期後納付(出納閉鎖時まで) 現年度補助金に30%乗じて交付する。

(2) 前年度未納(出納閉鎖時まで) 現年度補助金に20%乗じて交付する。

3 納付額割が、改正前の涌谷町納税貯蓄組合に対する補助金等交付規則と比較して5%を超える減額となったとき、平成18年度の減少率は5%とし、平成19年度における減少率が7%を超える減額となったとき、減少率は7%とし、平成20年度における減少率が10%を超える減額となったとき、減少率は10%とする。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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涌谷町納税貯蓄組合補助金の交付等に関する規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)