○涌谷町公共物管理条例施行規則
平成19年3月31日
涌谷町規則第2号
涌谷町公共物管理条例施行規則(平成4年涌谷町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町公共物管理条例(平成4年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公共的施設の管理)
第2条 条例第7条に規定する当面の管理は、次に掲げる管理とする。
(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。
(2) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による制限を行うこと。
(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。
(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 平面図(縮尺500分の1以上)
(3) 横断図(縮尺100分の1以上)
(4) 構造図(縮尺20分の1以上)
(5) 公図の写し
(6) その他 特に町長が必要と認めるもの
3 工事施行者は、工事着手の7日前までに、公共物承認工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 工事施行者は、承認工事が完成したときは、直ちに公共物承認工事完成届(様式第5号)及び完成書類を町長に提出しなければならない。
5 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに検査を行い完成の確認を行うものとする。
3 公共物占用者等は、占用(行為)期間を更新しようとするときは、占用(行為)期間満了の30日前までに、公共物占用(行為)許可申請書を町長に提出しなければならない。
4 公共物占用者等は、工事着手の7日前までに、公共物占用(行為)工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
5 公共物占用者等は、占用(行為)工事が完成したときは、直ちに公共物占用(行為)工事完成届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
6 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに検査を行い完成の確認を行うものとする。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、公共物等収益許可申請書に当該変更に関連ある書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、公共物流水占用許可申請書に当該変更に関連ある書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条の2に規定するポスター掲示場
(3) 公衆のように供する水道事業又は下水道事業
(4) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業に係るものに限る。)、排水、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(5) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線及び支柱(支線柱は除く。)
(6) 公衆の用に供する架橋又は通路等
(7) 農業用用排水施設
(8) 住宅の出入り口の橋又は道
(9) 前各号に掲げるもののほか慣行等から占用料等を徴収しないことが適当であると認められるもの
(占用料等の還付)
第14条 条例第20条の2ただし書の規定により占用料等の還付を求めようとする者は、公共物占用料等返還請求書(様式第22号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(公共物占用台帳)
第15条 町長は、公共物占用台帳(様式第23号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。