○涌谷町公共物管理条例施行規則

平成19年3月31日

涌谷町規則第2号

涌谷町公共物管理条例施行規則(平成4年涌谷町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町公共物管理条例(平成4年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設の管理)

第2条 条例第7条に規定する当面の管理は、次に掲げる管理とする。

(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。

(2) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による制限を行うこと。

(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。

(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。

(工事原因者の工事の施行)

第3条 町長は、条例第9条の規定による通知をするときは、公共物工事施行命令書(様式第1号)により行うものとする。

(公共物管理者以外の者が行う工事の承認申請)

第4条 条例第10条に規定する承認を受けようとする者は、工事着手30日前までに、公共物工事施行承認申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについては、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(2) 平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 横断図(縮尺100分の1以上)

(4) 構造図(縮尺20分の1以上)

(5) 公図の写し

(6) その他 特に町長が必要と認めるもの

2 前項の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、公共物工事変更承認申請書(様式第3号)前項各号に掲げる書類のうち、当該変更の関連のあるものを添えて町長に提出しなければならない。

3 工事施行者は、工事着手の7日前までに、公共物承認工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 工事施行者は、承認工事が完成したときは、直ちに公共物承認工事完成届(様式第5号)及び完成書類を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに検査を行い完成の確認を行うものとする。

(公共物の占用及び行為の許可申請等)

第5条 条例第17条及び第21条に規定する許可を受けようとする者は、占用(行為)しようとする30日前までに、公共物占用(行為)許可申請書(様式第6号)前条第1項各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについては添付書類の一部を省略することができる。

2 前項の許可を得た者(以下「公共物占用者等」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、公共物占用(行為)許可申請書に前条第1項各号に掲げる書類のうち、当該変更に関連のあるものを添付して町長に提出しなければならない。

3 公共物占用者等は、占用(行為)期間を更新しようとするときは、占用(行為)期間満了の30日前までに、公共物占用(行為)許可申請書を町長に提出しなければならない。

4 公共物占用者等は、工事着手の7日前までに、公共物占用(行為)工事着手届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

5 公共物占用者等は、占用(行為)工事が完成したときは、直ちに公共物占用(行為)工事完成届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の届け出があったときは、速やかに検査を行い完成の確認を行うものとする。

(公共物等の収益の許可申請)

第6条 条例第18条に規定する許可を受けようとする者は、収益しようとする30日前までに、公共物等収益許可申請書(様式第9号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、公共物等収益許可申請書に当該変更に関連ある書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(流水の占用の許可申請)

第7条 条例第19条に規定する許可を受けようとする者は、占用しようとする30日前までに、公共物流水占用許可申請書(様式第10号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、公共物流水占用許可申請書に当該変更に関連ある書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第8条 条例第24条の規定により、公共物占用者等が占用物件を除去又は用途を廃止し、原状に回復しようとするときは、公共物(用途)廃止届(様式第11号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(許可に基づく地位の継承)

第9条 条例第25条の規定により地位を承継した者は、公共物占用(収益、行為)許可承継届(様式第12号)にその事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第10条 条例第26条に規定する承認を受けようとする者は、公共物占用(収益)許可譲渡承認申請書(様式第13号)にその事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第11条 町長は、第4条第5条第7条第8条及び第10条の許可及び承認をするときは、次の各号に条件を付して行うものとする。

(1) 第4条の承認を行う場合 公共物工事施行(変更)承認通知書(様式第14号)

(2) 第5条の許可を行う場合 公共物占用(行為)許可(変更許可、期間更新許可)(様式第15号)

(3) 第7条の許可を行う場合 公共物等収益許可書(様式第16号)

(4) 第8条の許可を行う場合 公共物流水占用許可(変更許可、期間更新許可)(様式第17号)

(5) 第10条の承認を行う場合 公共物占用(収益)許可譲渡承認通知書(様式第18号)

(標識の設置)

第12条 第5条第7条及び第8条の許可を受けた者は、次の各号の標識を見やすい場所に設置しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたときはこの限りでない。

(1) 第5条の許可を受けた場合 公共物占用(行為)許可標識(様式第19号)

(2) 第7条の許可を受けた場合 公共物等収益許可標識(様式第20号)

(3) 第8条の許可を受けた場合 公共物流水占用許可標識(様式第21号)

(占用料等を徴収しない占用物件)

第13条 条例第20条第5項の規定に基づき次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条の2に規定するポスター掲示場

(3) 公衆のように供する水道事業又は下水道事業

(4) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業に係るものに限る。)、排水、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(5) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線及び支柱(支線柱は除く。)

(6) 公衆の用に供する架橋又は通路等

(7) 農業用用排水施設

(8) 住宅の出入り口の橋又は道

(9) 前各号に掲げるもののほか慣行等から占用料等を徴収しないことが適当であると認められるもの

(占用料等の還付)

第14条 条例第20条の2ただし書の規定により占用料等の還付を求めようとする者は、公共物占用料等返還請求書(様式第22号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(公共物占用台帳)

第15条 町長は、公共物占用台帳(様式第23号)を備えて、所要の事項を記載しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に承認又は許可されているものについては、この規則の規定により承認又は許可されたものとみなす。

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涌谷町公共物管理条例施行規則

平成19年3月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成19年3月31日 規則第2号