○涌谷町国民健康保険病院事業職員就業規程

平成22年4月1日

涌谷町医福セ規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、涌谷町国民健康保険病院事業職員の就業上の諸条件及び規律等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、涌谷町国民健康保険病院事業職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により涌谷町町民医療福祉センター長(以下「センター長」という。)が任用した職員(以下「職員」という。)について適用する。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)等の法令に従い、病院事業がその本来の目的である公共の福祉を増進するため、能率的かつ合理的に経営されなければならないことを深く自覚し、上司の職務上の命令に服し、与えられた職務の遂行に全力を尽くさなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、涌谷町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年涌谷町条例第8号)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 職員は、法第33条の規定により、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、法第34条第1項の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 職員は、法第34条第2項の規定により、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、センター長の許可を受けなければならない。

(職務に専念する義務)

第7条 職員は、法第35条の規定により、第50条に定める場合のほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、その職務にのみ従事しなければならない。

(営利等の従事制限)

第8条 職員は、法第38条の規定により、センター長の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(争議行為の禁止)

第9条 職員は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条第1項の規定により、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおってはならない。

(性的言動などの禁止)

第10条 職員は、性的な言動等により、他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害してはならない。

(施設の無断使用の禁止)

第11条 職員は、町民医療福祉センター内(以下「センター」という。)において、集会を開催し、若しくは文書を配布し、又は掲示しようとするときは、センター長の許可を得なければならない。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第12条 職員は、国会議員、地方公共団体の長若しくは議員、農業委員会委員等法令に根拠を有する公職に立候補し、又は就職するときは、あらかじめ文書をもってセンター長に届け出なければならない。

(名札の着用)

第13条 職員は、勤務時間中においては名札を着用しなければならない。ただし、管外出張の場合は、この限りでない。

(勤務時間)

第14条 涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、この限りではない。

2 前項の勤務時間中、午後0時から午後1時15分まで休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時30分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(出勤)

第15条 職員は、定刻までに出勤し、自らタイムレコーダーにより時刻を打刻しなければならない。

(休暇及び欠勤)

第16条 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、速やかに所定の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に定める場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届によりセンター長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに届け出なければならない。

(勤務中の離席)

第17条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行き先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(出張)

第18条 職員は、公務のため出張を要するときは、出張命令簿をもって命令を受けるものとする。

2 職員が公務のため出張し当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書を作成し出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易なものは復命書の作成を省略することができる。

3 職員は、出張の途中において用務の都合又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、とりあえず電話等で上司の承認を受けるとともに、帰庁後速やかに所定の手続により、出張命令の変更の承認を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第19条 職員は、退職、休職、転任等の場合は、担任事務並びに保管する書類物品等を後任者又は上司に引き継がなければならない。担任事務に変更があった場合も、また、同様とする。

(災害時の勤務)

第20条 職員は、天災地変その他非常事態の発生に当たっては自発的に又は上司の命により緊急出動し災害の予防又は防止及び復旧等の緊急作業に従事しなければならない。

(給与)

第21条 職員の給与に関しては、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号)の定めるところによる。

(旅費)

第22条 職員の旅費に関しては、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号)の規定の例により支給する。

(分限の手続及び効果)

第23条 職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果については、涌谷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和59年涌谷町条例第8号)の定めるところによる。

(懲戒の手続及び効果)

第24条 職員の懲戒の手続及び効果については、涌谷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和59年涌谷町条例第9号)の定めるところによる。

(研修)

第25条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

(火気取締り責任者)

第26条 火気取締りに関しては、涌谷町町民医療福祉センター消防計画の定めるところによる。

(健康診断)

第27条 職員は、毎年1回以上健康診断を受けなければならない。

(健康要保護者)

第28条 次の各号のいずれかに該当する職員は、健康要保護者として就業制限、就業禁止その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者

(2) 病気にかかり、又は身体が弱く一定の保護を必要とするもの

(3) 妊産婦

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める者

(表彰)

第29条 職員の表彰は、町長が表彰する場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、センター長において適当と認めた者に対し行う。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、除外する。

(1) 業務成績の向上、能率の増進、サービスの改善その他職務に特別な功績があり、他の模範として推奨すべき者

(2) 天災地変その他の災害に際して、その処理が他の模範として認められる者

(3) 職務の内外を問わず職員の名誉を高揚し病院の信用を増す行為のあった者

2 表彰は、表彰状に副賞を添えて行う。

(臨時職員についての適用除外)

第30条 臨時的に任用された職員については、この規程は、適用しない。

(その他)

第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年医福セ規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

涌谷町国民健康保険病院事業職員就業規程

平成22年4月1日 医福セ規程第3号

(令和2年4月1日施行)