○涌谷町国民健康保険病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日

涌谷町医福セ規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、涌谷町国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年涌谷町条例第2号)の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員(会計年度任用職員を除く。)の給与の額及び支給方法等については、涌谷町職員の給与に関する条例(昭和32年涌谷町条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の規定により難い場合については、この規程に定めるもののほか、病院事業管理者が別に定めるところによる。

(任期付企業職員の給料等)

第3条 涌谷町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年涌谷町条例第34号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員である企業職員の給料、期末手当及び特定任期付職員業績手当の額は、町長部局の特定任期付職員の例による。

2 任期付職員条例第2条第2項又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員である企業職員(以下「任期付企業職員」という。)の給料は給与条例第4条第1項の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額を、級別職務分類は同条第3項に規定する級別職務分類表を適用する。

3 任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員である企業職員(以下「任期付短時間勤務企業職員」という。)の給料月額は、任期付企業職員の給料月額に、涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 任期付短時間勤務企業職員の通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当の額は、町長部局の任期付短時間勤務職員の例による。

5 第1項及び第2項の企業職員が医師である場合には、地域手当を支給することができる。

6 前各項に定めるもののほか、手当の額及び給与の支給方法等は、企業職員の例による。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 会計年度任用職員として任用される病院事業職員の給与は、他の企業職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内でセンター長が定める。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、防疫作業に従事する職員のほか、別表に掲げる業務に従事した職員に対して支給する。

2 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、防疫作業に従事する職員が、次項に掲げる感染症等が発生し、又は発生の恐れのある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護

3 前項に規定する感染症等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにセンター長がこれらに相当するものとして規則で定める感染症

(2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)による結核

(3) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

4 第2項に規定する手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲において、センター長が定める。

(防疫等作業にかかる特種勤務手当の特例)

第6条 職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の患者又はその疑いのある者(以下「患者等」という。)に接して行う診療、看護又は介護、患者等に係る検体採取又は検査その他センター長がこれに準ずると認める作業に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。ただし、この場合において第5条の規定は適用しないものとする。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該区分に定める額とする。

(1) 患者等に接して行う診療、看護又は介護等 3,000円(ただし、業務に従事した時間が4時間未満のときは、1,500円とする。)

(2) 患者等に係る検体採取又は検査等 1,000円

(短時間勤務職員等の手当額)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年涌谷町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を涌谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)に対して支給する1月につき支給する手当の額は、当該額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年医福セ規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年医福セ規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年医福セ規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年医福セ規程第3号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年医福セ規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年医福セ規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年医福セ規程第3号)

この規程は、令和4年9月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

(令和4年医福セ規程第4号)

この規程は、令和4年10月19日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

手当の区分

支給対象者

手当の額

1 指定救急手当

医師


休日診療指定日及び病院群輪番制指定日の救急外来診療業務

日直1回につき

10,000円

宿直1回につき

10,000円

次の(1)から(3)の日における救急外来診療業務

日直又は宿直

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((1)及び(2)に掲げる日を除く。)

日直1回につき

10,000円

宿直1回につき

10,000円

医療職給料表(二)、医療職給料表(三)、行政職給料表の適用を受ける職員


休日診療指定日及び病院群輪番制指定日の救急外来業務

日直1回につき

2,950円

宿直1回につき

2,950円

2 在宅訪問診察手当

医師


次の(1)から(3)の日に在宅に往診した場合

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((1)及び(2)に掲げる日を除く。)

1回につき

18,000円

上記以外の日に在宅に往診した場合

1回につき

12,000円

3 治験手当

医師が薬等の市販後調査に協力した場合

市販後調査報酬額(消費税及び地方消費税を除く)の1/2

4 麻薬管理手当

麻薬を管理する職員

月額

5,000円

5 総合指導手当

医師(初任給調整手当支給規則(昭和62年涌谷町規則第11号)第2条に掲げる職で同規則第3条の規定する大学の卒業の日から29年以上の職員)

月額

200,000円(ただし、初任給調整手当が支給されている者は、その差額とする。)

6 院外業務手当

医師等が国、地方公共団体、学校その他公的機関等での健康診断等の医療活動をした場合

当該報酬額(消費税及び地方消費税を除く)の50%に相当する額

7 調整手当

薬剤師の資格を持ち、調剤業務・服薬指導を行う職員。

月額 20,000円

8 研究手当

医師

センター長

月額 330,000円

院長・老人保健施設長

月額 300,000円

副センター長・副院長・参事

月額 280,000円

部長

月額 270,000円

科長

月額 260,000円

副科長

月額 250,000円

医員

月額 240,000円

9 地域活動手当

医師

月額 100,000円

10 麻酔手当

医師

1件2時間以内について16,500円とする。2時間を超える時間については、1時間ごとに1,000円を加える。ただし、1時間に満たない時間は、1時間に切り上げる。

11 夜間看護手当

看護師、准看護師又はこれらに準ずると認める職員


1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

2 勤務時間が深夜の一部を含む勤務


2時間未満

2,150円

2時間以上4時間未満

3,100円

4時間以上

3,550円

12 夜間介護手当

介護福祉士又はこれらに準ずると認める職員


1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務

7,300円

2 勤務時間が深夜の一部を含む勤務


2時間未満

2,150円

2時間以上4時間未満

3,100円

4時間以上

3,550円

13 待機手当

待機体制をとる職員

1回につき500円(午前8時30分から午後1時まで、午後1時から午後5時30分まで、午後5時30分から翌日の午前8時30分まで)

14 新規入院患者手当

医師が新規入院患者の担当医となった場合

入院患者1人につき 5,000円

15 処遇改善手当

看護師及び准看護師

給料月額の3.5%

病棟に勤務する介護福祉士及び準ずる職員

給料月額の1.5%

16 臨時処遇改善手当

看護師及び准看護師

当該年度分の看護職員処遇改善評価料の35%以内の金額でセンター長が定めた額

病棟に勤務する介護福祉士及び準ずる職員

当該年度分の看護職員処遇改善評価料の35%以内の金額でセンター長が定めた額

涌谷町国民健康保険病院事業職員の給与に関する規程

平成22年4月1日 医福セ規程第4号

(令和4年10月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 医福セ規程第4号
平成23年3月30日 医福セ規程第2号
平成24年3月30日 医福セ規程第2号
平成26年4月1日 医福セ規程第2号
平成26年6月1日 医福セ規程第3号
令和2年3月19日 医福セ規程第2号
令和3年4月1日 医福セ規程第1号
令和4年9月1日 医福セ規程第3号
令和4年10月19日 医福セ規程第4号