○平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する規則

平成23年6月30日

涌谷町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する条例(平成23年涌谷町条例第15号。以下「条例」という。)に規定する町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(減免申請等)

第2条 条例第5条に規定する「町長が指定する日」とは、平成25年3月31日までとする。また、新規及び変更が生じた平成23年度分の国民健康保険税についても、平成25年3月31日までとする。

2 条例第5条に基づく町税等の減免を受けようとする者は、罹災証明書等を添付し、次の各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。ただし、平成23年度分の国民健康保険税の減免を受けた者で、減免決定理由に変更がない場合には、平成23年東日本大震災による町民税及び国民健康保険減免申請書(様式第1号)の提出があったものとみなす。

(1) 平成23年東日本大震災による町民税及び国民健康保険税減免申請書(様式第1号)

(2) 平成23年東日本大震災による固定資産税減免申請書(様式第2号)

(減免決定)

第3条 前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果を次の各号に掲げる区分に応じ、当該申請者に通知するものとする。

(1) 平成23年東日本大震災による町民税及び国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)

(2) 平成23年東日本大震災による固定資産税減免決定通知書(様式第4号)

(3) 町税等減免却下通知書(様式第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する規則

平成23年6月30日 規則第4号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年6月30日 規則第4号
平成23年8月31日 規則第6号
平成24年10月1日 規則第11号