○平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する規則
平成23年6月30日
涌谷町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町町税等の減免に関する条例(平成23年涌谷町条例第15号。以下「条例」という。)に規定する町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免申請等)
第2条 条例第5条に規定する「町長が指定する日」とは、平成25年3月31日までとする。また、新規及び変更が生じた平成23年度分の国民健康保険税についても、平成25年3月31日までとする。
(1) 平成23年東日本大震災による町民税及び国民健康保険税減免申請書(様式第1号)
(2) 平成23年東日本大震災による固定資産税減免申請書(様式第2号)
(1) 平成23年東日本大震災による町民税及び国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)
(2) 平成23年東日本大震災による固定資産税減免決定通知書(様式第4号)
(3) 町税等減免却下通知書(様式第5号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。