○平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町介護保険料の減免に関する規則
平成23年6月30日
涌谷町規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町介護保険料の減免に関する条例(平成23年涌谷町条例第16号。以下「条例」という。)に規定する介護保険料の減免について、必要な事項を定めるものとする。
(減免申請等)
第2条 条例第3条に規定する「町長が指定する日」とは、平成25年3月31日までとする。また、新規及び変更が生じた平成23年度分の保険料についても、平成25年3月31日までとする。
(1) 平成23年東日本大震災による介護保険料減免決定通知書(様式第2号)
(2) 平成23年東日本大震災による介護保険料減免却下通知書(様式第3号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。