○平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町介護保険料の減免に関する規則

平成23年6月30日

涌谷町規則第5号

(減免申請等)

第2条 条例第3条に規定する「町長が指定する日」とは、平成25年3月31日までとする。また、新規及び変更が生じた平成23年度分の保険料についても、平成25年3月31日までとする。

2 条例第3条に基づく介護保険料の減免を受けようとする者は、罹災証明書等を添付し、平成23年東日本大震災による介護保険料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、平成23年度分の介護保険料の減免を受けた者で、減免決定理由に変更がない場合には、平成23年東日本大震災による介護保険料減免申請書(様式第1号)の提出があったものとみなす。

第3条 前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、その結果を次の各号に掲げる区分に応じ、当該申請者に通知するものとする。

(1) 平成23年東日本大震災による介護保険料減免決定通知書(様式第2号)

(2) 平成23年東日本大震災による介護保険料減免却下通知書(様式第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

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平成23年東日本大震災による被害者に対する涌谷町介護保険料の減免に関する規則

平成23年6月30日 規則第5号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月30日 規則第5号
平成23年8月31日 規則第7号
平成24年10月1日 規則第12号