○涌谷町政策顧問設置規則
平成28年4月1日
涌谷町規則第8号
(設置)
第1条 本町の重要施策を迅速かつ適正に推進し、町政の円滑な運営を図るため、政策顧問(以下「顧問」という。)を置くことができる。
(身分)
第2条 顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(職務)
第3条 顧問は、町長又は町長の指示を受けた職員(以下「相談者」という。)からの求めに応じ、町の重要施策に関する政策的又は専門的事項について、町長又は相談者への助言その他の支援を行うものとする。
(委嘱)
第4条 顧問は、学識経験を有する者で、町政について高い見識を有すると認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 顧問の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の定めるところによる。
(秘密の保持)
第7条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(解職)
第8条 町長は、顧問が次の各号の一に該当するときは、当該顧問の職を解くことができる。
(1) 退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。
(3) 信用を失墜する行為があったと認めるとき。
(4) 重要施策の進捗状況等により、顧問を設置する必要がなくなったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。