○涌谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月13日

涌谷町条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、涌谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、11人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(涌谷町農業委員会の委員の定数を定める条例の廃止)

2 涌谷町農業委員会の委員の定数を定める条例(昭和32年涌谷町条例第11号)は、廃止する。

(涌谷町農業委員会の委員の定数を定める条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員の定数については、なお従前の例による。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

涌谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月13日 条例第26号

(平成29年1月1日施行)