○涌谷町自転車等駐車場条例施行規則

平成29年2月17日

涌谷町規則第1号

涌谷町自転車等駐車場条例施行規則(平成5年涌谷町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町自転車等駐車場条例(平成29年涌谷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(使用の制限)

第3条 町長は、駐車場利用者(以下「利用者」という。)が、条例第5条に規定する事項を守らないときは、その使用を制限することができる。

(損傷等の届出)

第4条 利用者が、駐車場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、自転車駐車場損傷等届出書(様式第1号)により、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(放置自転車の処置)

第5条 条例第8条の規定による必要な処置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、長期にわたり放置された自転車等に警告書を貼り付け、所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対して、駐車場外への移動を命ずることができる。

(2) 町長は、前号により警告書を貼り付けた後、14日を超えても移動しない場合は、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(3) 町長は、前号により撤去し、保管したときは、保管自転車等台帳(様式第2号)に記載し、2月以内に引き取るべき旨を告示するほか、案内表示等により利用者に周知するとともに、当該自転車等の所有者等に返還するための必要な措置を講ずるものとする。

(4) 町長は、前号の規定による措置を講じたにもかかわらず、告示の日から6月を超えても所有者等が引き取らない場合は、当該自転車等を売却し、又は廃棄等の処分を行うことができる。

(撤去及び保管の告示)

第6条 前条第3号の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した場所

(2) 撤去し、保管した自転車等の台数

(3) 撤去し、保管した年月日

(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う時間及び場所

(5) 返還を行う期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、保管した自転車等の返還等に必要と認められる事項

(返還手続)

第7条 保管した自転車等の返還を受けようとするものは、保管自転車等返還申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に涌谷町自転車等駐車場条例施行規則(平成5年涌谷町規則第23号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則による改正後の涌谷町自転車等駐車場条例施行規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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涌谷町自転車等駐車場条例施行規則

平成29年2月17日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)