○涌谷町自転車等駐車場条例施行規則
平成29年2月17日
涌谷町規則第1号
涌谷町自転車等駐車場条例施行規則(平成5年涌谷町規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町自転車等駐車場条例(平成29年涌谷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の制限)
第3条 町長は、駐車場利用者(以下「利用者」という。)が、条例第5条に規定する事項を守らないときは、その使用を制限することができる。
(損傷等の届出)
第4条 利用者が、駐車場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、自転車駐車場損傷等届出書(様式第1号)により、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(放置自転車の処置)
第5条 条例第8条の規定による必要な処置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、長期にわたり放置された自転車等に警告書を貼り付け、所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対して、駐車場外への移動を命ずることができる。
(2) 町長は、前号により警告書を貼り付けた後、14日を超えても移動しない場合は、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(4) 町長は、前号の規定による措置を講じたにもかかわらず、告示の日から6月を超えても所有者等が引き取らない場合は、当該自転車等を売却し、又は廃棄等の処分を行うことができる。
(撤去及び保管の告示)
第6条 前条第3号の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 撤去し、保管した場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 撤去し、保管した自転車等の返還を行う時間及び場所
(5) 返還を行う期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、保管した自転車等の返還等に必要と認められる事項
(返還手続)
第7条 保管した自転車等の返還を受けようとするものは、保管自転車等返還申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。