○涌谷町教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成29年3月29日

涌谷町教委規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づく涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち別表第1の左欄に掲げる事務を、同表右欄に掲げる職員に委任する。

(補助執行)

第3条 教育委員会は、別表第2の左欄に掲げる事務を、同表右欄に掲げる職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させるものとする。

(権限の留保)

第4条 前2条の規定により委任及び補助執行する事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けて事案を処理しなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 取扱上の異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 重大な疑義若しくは紛議があるとき又は処理の結果重大な紛争が発生するおそれがあると認められるとき。

2 補助執行職員は、涌谷町教育委員会教育長に対する事務の委任等に関する規則(昭和50年涌谷町教委規則第5号)の規定に該当する場合は、教育委員会の会議に付さなければならない。

(報告の徴収等)

第5条 第2条及び第3条の規定により委任及び補助執行した事務について、教育委員会において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることがある。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委任事務

委任職員

1 町立幼稚園の園児の入退園に関する事務

2 町立幼稚園の預かり保育に関する事務

3 町立幼稚園の保育料等の徴収に関する事務

4 町立幼稚園就園奨励費に関する事務

5 涌谷町さくらんぼこども園設置条例(平成24年涌谷町条例第23号)第3条第2号に規定する幼児教育に関する事務

福祉課長

別表第2(第3条関係)

補助執行事務

補助執行職員

1 町立幼稚園の幼児教育に係る施策の企画及び調整に関する事務

2 教育委員会に係る例規の制定及び改廃の審議に関する事務

3 その他町立幼稚園に関する事務

福祉課長

涌谷町教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成29年3月29日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月29日 教育委員会規則第4号
平成30年3月29日 教育委員会規則第4号