○東日本大震災の被災者に対する涌谷町災害公営住宅家賃の減免に関する規則

平成26年8月1日

涌谷町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災により住宅を失った者が災害公営住宅に入居する場合の家賃の減免について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害公営住宅 涌谷町営住宅条例(平成9年涌谷町条例第24号)第2条第1号に規定する普通町営住宅のうち、東日本大震災により住宅を失った者に賃貸するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助を受けて建設されたものをいう。

(2) 被災者 東日本大震災により被災し、自己の居住していた住宅が全壊、全焼若しくは全流出し、又は大規模半壊若しくは半壊して解体することを余儀なくされ、住宅に困窮する者をいう。

(3) 収入月額 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(減免の対象者)

第3条 減免の対象者は、災害公営住宅に入居する被災者のうち、次に掲げる者とする。ただし、生活保護受給者は減免の対象者とはしないものとする。

(1) 収入月額が8万円以下の者

(2) 涌谷町町営住宅条例19条に規定する収入超過者(以下「収入超過者」という)

(減免の実施期間)

第4条 減免の実施期間は災害公営住宅の管理を開始した日から10年間とする。

(減免の申請)

第5条 減免を受けようとする者は、東日本大震災の被災者に対する涌谷町災害公営住宅家賃の減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(減免の決定)

第6条 町長は、前条の減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を東日本大震災の被災者に対する涌谷町災害公営住宅家賃の減免決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(減免の額)

第7条 減免の額は、涌谷町営住宅条例施行規則(平成10年涌谷町規則第7号)第11条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる入居者の収入月額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる家賃算定基礎額において算定した家賃の額と34,400円を家賃算定基礎額として算出した家賃の額との差額とする。

入居者の収入月額

家賃算定基礎額

0円の場合

10,600円

0円を超え40,000円以下の場合

17,900円

40,000円を超え60,000円以下の場合

25,200円

60,000円を超え80,000円以下の場合

32,500円

2 前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の家賃に係る減免額は、前項の規定により算出した減免額に同表の右欄に掲げる率を乗じた額とする。

期間

5年を超え7年以下

4分の3

7年を超え9年以下

4分の2

9年を超え10年以下

4分の1

3 収入超過者については、涌谷町町営住宅条例第20条に規定する令第8条第2項を適用しない額とする。

(減免の承認期間)

第8条 減免を受けることができる期間は、減免の承認をした日の属する月から当該月の属する年度の末日が属する月までとする。ただし、減免の承認が取り消された場合は、この限りでない。

(届出の義務)

第9条 第6条の規定による減免を受けている者又は第5条の規定による申請をしている者が、減免対象者に該当しなくなったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

東日本大震災の被災者に対する涌谷町災害公営住宅家賃の減免に関する規則

平成26年8月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)