○涌谷町立幼稚園等における預かり保育に関する規則
平成30年3月29日
涌谷町教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町立幼稚園等における預かり保育条例(令和元年涌谷町条例第25号。以下「条例」という。)の実施及び預かり保育料の額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用定員等)
第2条 条例第2条に規定する施設(以下「実施施設」という。)で預かり保育を行う幼児の定員は、80名以内とする。ただし、募集人員は、涌谷町教育委員会(以下「委員会」という。)が別に定める。
2 実施施設において、預かり保育を受ける幼児が5名に満たない場合、他の実施施設と合同で預かり保育を行うことができる。
(形態)
第3条 実施施設で行う預かり保育は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常時預かり保育 1月単位
(2) 一時預かり保育 1日単位
(1) 昼間家庭外で勤労していて園児を保育する者がいない場合
(2) 昼間自営の仕事をしていて園児を保育する者がいない場合
(3) 病気又は心身障害のため園児を保育する者がいない場合
(4) 家庭に長期にわたる病人や障害のある者がいて介護が必要なため園児を保育する者がいない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が常時預かり保育を必要と認める場合
(1) 病気・事故等による通院又は入院のため一時的に園児を保育する者がいない場合
(2) 近親者の看護又は介護のため一時的に園児を保育する者がいない場合
(3) 出産のため園児を保育する者がいない場合
(4) 免許の更新、健康診断、就職試験、冠婚葬祭、資格試験の受験、他の子の学校行事、税務申告及び引越し等で一時的に園児を保育する者がいない場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、保護者への子育て支援として、教育委員会が一時預かり保育が必要と認める場合
(休業日)
第6条 預かり保育の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 預かり保育を利用する園児がいない日
(5) その他、災害及び行事等のやむを得ない事由により園長が指定した日
(保育時間等)
第7条 預かり保育の時間は、次の各号に掲げる時間とする。ただし、預かり保育を受ける園児がいないときは、預かり保育を実施しない。
(1) 涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年涌谷町教委規則第5号。以下「学校管理規則」という。)第41条に規定する休業日以外の日においては、午前7時から教育時間の開始前までの時間及び教育時間の終了後から午後6時30分までの時間とする。
(2) 学校管理規則第41条に規定する休業日においては、午前7時から午後6時30分までとする。
(預かり保育料)
第8条 条例第4条で規定する預かり保育料は、日額450円とし、月額11,300円を上限とする。ただし、子育てのための施設等利用給付認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けていない場合は、教育委員会が別に定める額とする。
(申請の手続)
第9条 預かり保育を希望する保護者にあっては、預かり保育申請書(様式第1号)により園長に申請しなければならない。
2 前項による申請において、施設等利用給付認定を受けている場合は、施設等利用給付認定書を添付するものとする。
(費用負担)
第11条 預かり保育に関する費用は、条例第4条に定めるもののほか、教材費及びおやつ代とする。
2 前項に掲げる費用は、園長が決定し保護者から徴収するものとし、保護者は園長が定める期日までに納付しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。