○涌谷町立幼稚園等における預かり保育条例
令和元年9月27日
涌谷町条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、涌谷町立幼稚園及び涌谷町立さくらんぼこども園(以下「幼稚園等」という。)の教育課程に係る教育時間以外の時間において、当該幼稚園等に在籍する幼児を預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とするものとする。
(実施施設)
第2条 預かり保育を実施する幼稚園等は、涌谷幼稚園、涌谷南幼稚園、ののだけ幼稚園及びさくらんぼこども園とする。
(職員等)
第3条 預かり保育に当たるため、必要な職員等を置く。
(預かり保育料)
第4条 町長は、預かり保育を利用する保護者から預かり保育料を徴収する。
2 預かり保育料は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の18第2項の規定による額の範囲内で、涌谷町教育委員会規則で定める額とする。
(預かり保育料の減免)
第5条 町長は、特別の事情があると認めるときは、預かり保育料の全部又は一部を免除することができる。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、涌谷町教育委員会が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(涌谷町立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
2 涌谷町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和44年涌谷町条例第8号)は、廃止する。
(涌谷町立幼稚園保育料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の涌谷町立幼稚園保育料等徴収条例の規定による保育料等については、なお従前の例による。
(涌谷町さくらんぼこども園設置条例の一部改正)
4 涌谷町さくらんぼこども園設置条例(平成24年涌谷町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略