○涌谷町通学路安全対策推進会議設置要綱

平成30年12月26日

涌谷町教委告示第19号

(設置)

第1条 町立小中学校の通学路の安全確保に向けた取組について、関係行政機関及び町の関係部署が連携し、継続的に推進するため、涌谷町通学路安全対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 通学路の危険箇所の把握に関すること。

(2) 通学路の危険箇所に対する対策に関する協議を行うこと。

(3) 関係機関相互の連絡調整及び情報交換を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、通学路の交通安全対策に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織し、委員は涌谷町教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 宮城県遠田警察署の職員

(2) 宮城県北部土木事務所の職員

(3) 涌谷町PTA連絡協議会の代表者

(4) 涌谷町総務課長

(5) 涌谷町建設課長

(6) 涌谷町福祉課長

(7) 涌谷町教育委員会教育長

(8) 涌谷町教育委員会教育総務課長

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は推進会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、涌谷町教育委員会教育総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第12号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

涌谷町通学路安全対策推進会議設置要綱

平成30年12月26日 教育委員会告示第19号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月26日 教育委員会告示第19号
令和元年5月31日 教育委員会告示第12号