○涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成31年3月14日

涌谷町規則第4号

(申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定)

第3条 条例第3条の規定による通知は、地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(決定の取消の通知)

第4条 条例第4条により、不均一課税の取消しを行うときは、不均一課税の決定を受けた者に地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成31年3月14日 規則第4号

(平成31年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成31年3月14日 規則第4号