○涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成31年3月14日
涌谷町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成31年涌谷町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成31年3月14日
涌谷町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町地方活力向上地域等における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成31年涌谷町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成31年3月14日 規則第4号
(平成31年3月14日施行)
◆ | 平成31年3月14日 | 規則第4号 |