○涌谷町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則

令和2年2月6日

涌谷町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町放課後児童健全育成事業実施条例(令和2年涌谷町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 条例第8条第1項第2号から第5号までに規定する期間は、涌谷町立学校の管理に関する規則(昭和49年12月涌谷町教委規則第5号)第3条第1項に掲げる期間とする。

(利用定員)

第3条 条例第3条に規定する放課後児童健全育成事業を実施する児童クラブの定員は、次に掲げるとおりとする。

名称

定員

わくわくスマイル児童クラブ

160人

杉の子児童クラブ

38人

小里箟岳児童クラブ

29人

(対象児童の範囲の特例)

第4条 条例第4条第2号に規定する町長が必要と認める児童は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者が病気等により療養中であるとき。

(2) 保護者が妊娠中又は産後間もないとき。

(3) 保護者による介護を要する親族がいるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。

(利用申請)

第5条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)(以下「利用申請書」という。)に次に掲げるいずれかの書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 在職(雇用)証明書(様式第2号)

(2) 自営業従事申立書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(利用決定)

第6条 町長は、前条の規定による利用申請があったときは、利用の可否を決定し、放課後児童クラブ利用決定通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用変更等の届出)

第7条 児童クラブを利用する児童の保護者は、次に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 第5条の規定により提出した利用申請書の内容に変更がある場合 放課後児童クラブ登録変更届出書(様式第5号)

(2) 前条の規定により決定された利用期間中に児童が病気、事故その他の特別な事情により1月以上利用を休止する場合 放課後児童クラブ利用休止届出書(様式第6号)

(3) 前条の規定により決定された利用期間中に利用を中止する場合 放課後児童クラブ利用中止届出書(様式第7号)

(利用休止)

第8条 町長は、前条第2号の届出書に基づき児童クラブの利用を休止したときは、放課後児童クラブ利用休止決定通知書(様式第8号)により当該届出を行った保護者に通知するものとする。

(利用中止)

第9条 町長は、児童クラブを利用する児童の保護者又はその児童が次に掲げる事項に該当する場合には、児童クラブの利用を中止できるものとし、放課後児童クラブ利用中止決定通知書(様式第9号)により当該保護者に通知するものとする。

(1) 利用児童が町外へ転出した場合

(2) 第7条第2号の届出書を提出しないで1月以上利用しない場合

(3) 保護者が家庭において児童を保育できることが確認された場合

(4) 第7条第2号の届出書が提出された場合

(5) 特別な理由がなく条例第8条に規定する利用料を納入しない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合

(利用料の納入)

第10条 児童クラブを利用する児童の保護者は、条例第8条に規定する利用料を、町長が発行する納入通知書又は口座振替等により、町長が指定する日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 条例第8条第2項に規定する減免は、別表のとおりとする。

2 利用料の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第10号)(以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の減免申請書の提出があった場合には、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第11号)により当該保護者に通知するものとする。

4 既に利用料の減免を受けており、減免を取り消そうとする保護者は、放課後児童クラブ減免取消申請書(様式第12号)(以下「減免取消申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の減免取消申請書の提出があった場合には、取消しの可否を決定し、放課後児童クラブ利用料減免取消通知書(様式第13号)により当該保護者に通知するものとする。

(利用料の還付)

第12条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 保護者がその利用開始前に利用を辞退したとき。

(2) 保護者が自己の責めによらない理由で利用できなかったとき。

(3) 児童クラブの都合により休所したとき。

(放課後児童支援員の職務)

第13条 条例第7条に規定する放課後児童支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 児童の事故防止

(2) 児童の生活支援及び育成支援

(3) 児童の出欠確認及び日誌作成

(4) 前各号に掲げるもののほか、児童の保護に関し必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による利用の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料の減免を受けることができる場合の要件

減免の方法

減免の期間

同一世帯で同時に利用する児童が2人以上いる場合

半額免除

減免申請書が提出された月から保育の実施期間の範囲内

通年利用で、月のうち10日未満の利用申請の場合

半額免除

第7条第2号の利用休止の月

半額免除

保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となる場合、又はそれに準じるものとして町長が認める場合

全額免除

町民税非課税世帯となる場合

全額免除

保護者が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける場合

全額免除

災害により利用料納入が困難となる場合(半壊以上)

全額免除

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涌谷町放課後児童健全育成事業実施条例施行規則

令和2年2月6日 規則第2号

(令和4年10月1日施行)