○涌谷町全国大会等出場補助金交付要綱

令和2年3月26日

涌谷町教委告示第7号

(趣旨)

第1条 涌谷町は、スポーツ及び文化活動を推進するため、全国大会等に出場する者に対して、当該年度の予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、涌谷町補助金等交付規則(昭和58年涌谷町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 全国大会等 県大会等の予選を経て出場する東北大会、全国大会その他これらに準ずる大会であって、国若しくは地方公共団体又は公益財団法人日本スポーツ協会その他町長が適当と認めるものが主催し、又は共催する営利を目的としない大会をいう。

(2) 児童等 町内に住所を有する、小学生又は中学生をいう。

(3) 指導者 当該大会要項に定められた監督又はコーチで、当該大会の主催者が提出を求める申込書に記載された町内に住所を有する者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象とする者は、全国大会等に出場する団体の児童等の保護者又は指導者1名とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」)という。)は、児童等及び指導者が全国大会等に出場するために要する次の表に掲げる経費とする。ただし、大会主催者等から補助対象経費に対し、補助がある場合にあっては、当該補助に相当する額を補助対象経費の額から除く。

区分

補助対象経費

宿泊費

宿泊に要した実費相当額。ただし、涌谷町職員等の旅費に関する条例(昭和49年涌谷町条例第29号)第20条に規定する宿泊料を上限とする

交通費

鉄道、船舶又は航空機を利用する場合

運賃の実費相当額又は町長が最も経済的と認める交通機関及び経路により移動した場合の運賃の額

借り上げバス又はレンタカーを利用する場合

借上料及び燃料費の実費相当額。ただし、必要最低限の仕様及び台数の利用に係る額を上限とする

路線バス、タクシー等を利用する場合

運賃の実費相当額。ただし、タクシーを利用する場合は、必要最低限の台数の利用に係る額を上限とする

自家用車を利用する場合

燃料費の実費相当額。ただし、必要最低限の台数の利用に係る額を上限とする

高速道路料金

高速道路料金の実費相当額。ただし、出発地と目的地の間を最も経済的な経路により利用した場合の料金の額を上限とする

大会参加料

全国大会等の本部に支払う額

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、1人当たり30,000円を限度額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第4条の規定に基づき、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 全国大会等開催要項

(2) 収支予算書

(3) 大会出場者登録名簿

(4) 予選大会等の結果がわかる書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認める申請者に対し、規則第7条に基づき補助金等交付決定通知書を交付する。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けた申請者は、規則第10条の規定に基づき、補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 領収書の写し

(3) 大会プログラム

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対して、規則第11条に基づき補助金等の額の確定通知書を交付する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

涌谷町全国大会等出場補助金交付要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第7号

(令和2年4月1日施行)