○新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するための涌谷町中小企業振興資金融資に係る利子補給の臨時特例に関する規則
令和2年8月28日
涌谷町規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業者に、資金繰りを円滑化し、事業継続の支援を図るため、臨時の措置として涌谷町中小企業振興資金融資規則(昭和39年涌谷町規則第4号、以下「規則」という。)の特例を定めるもの。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(規則の失効)
2 この規則は、融資期間が満了した年度終了後に限りその効力を失う。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。