○新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するための涌谷町中小企業振興資金融資に係る利子補給の臨時特例に関する規則

令和2年8月28日

涌谷町規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業者に、資金繰りを円滑化し、事業継続の支援を図るため、臨時の措置として涌谷町中小企業振興資金融資規則(昭和39年涌谷町規則第4号、以下「規則」という。)の特例を定めるもの。

(新型コロナウイルス感染症対策に係る利子補給及び保証料補給の特例)

第2条 規則第8条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げ等が前年又は前々年同月と比較し、20%以上減少した中小企業者が、令和2年4月1日以降令和4年1月31日までに、規則に基づく斡旋により融資を受けた場合は、全額利子補給を行うものとする。

2 前項に該当する者は、規則第7条第2項の規定にかかわらず、保証料を全額補給する。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(規則の失効)

2 この規則は、融資期間が満了した年度終了後に限りその効力を失う。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するための涌谷町中小企業振興資金融…

令和2年8月28日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年8月28日 規則第20号
令和3年3月22日 規則第5号