○新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するための涌谷町中小企業振興資金融資に係る利子補給の臨時特例に関する要綱

令和2年8月28日

涌谷町告示第28号

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少した中小企業者に、資金繰りを円滑化し、事業継続の支援を図るため、臨時の措置として涌谷町中小企業振興資金融資要綱(昭和39年涌谷町要綱第1号、以下「元要綱」という。)の特例を定めるもの。

第2条 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するための涌谷町中小企業振興資金融資に係る利子補給の臨時特例に関する規則(令和2年涌谷町規則第20号)第2条に該当し、利子補給を受けようとする者は、元要綱第2条で定める申込書及び添付書類に加え、売上高等計算書(別紙1)を町長に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この告示は、令和2年8月28日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、融資期間が満了した年度終了後に限りその効力を失う。

(令和3年告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援するための涌谷町中小企業振興資金融…

令和2年8月28日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年8月28日 告示第28号
令和3年3月31日 告示第7号