○涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月26日

涌谷町要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等改修等支援事業実施要綱(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、賃貸物件を改修し、小規模保育事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者に対し、予算の範囲内で涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関し、保育所等改修等支援事業実施要綱及び涌谷町補助金等交付規則(昭和58年涌谷町規則第1号。)に定めるもののほか、この要綱の定めるものによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所」という。)について、法第34条の15第2項の規定により町長の認可を新たに受けようとする民間の事業者(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))とする。ただし、事業者が涌谷町暴力団排除条例(平成24年涌谷町条例第21号)第2条第1項第2号から第4号に該当する者であるときは、補助の対象としない。

(補助対象施設)

第3条 補助金の対象となる施設は、保育対策総合支援事業費補助金のうち保育所等改修費等支援事業を実施する施設であって、賃貸借(ただし、書面により契約を締結するものに限る。)により建物を借り受け、小規模保育事業所の用とするために改修等を行う施設とする。

2 対象施設の小規模保育事業は、涌谷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年涌谷町条例第23号)掲げる基準を満たすものでなければならない。

(対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の対象経費及び補助金額は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号)の保育所等改修費等支援事業要綱に定めるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは補助金の交付を決定し、涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付する場合は、次の各号に規定する条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、当該事業を申請した年度内に完了するものとする。

(2) 補助事業者が財産を処分したことにより、収入があったときは、町長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を納付させることができる。

(3) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(国様式)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、町長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(6) 補助事業者が締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(7) 補助事業者は、建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

3 前項の規定のほか、町長は、補助事業者に補助金を交付する場合、必要に応じて条件を付することができる。

(補助対象事業の内容の変更等)

第7条 補助事業者は、補助対象事業を中止、廃止、又は変更をしようとするときは、遅滞なく、町長に報告し、指示を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該変更に伴う補助対象経費の増減額が、変更前の10分の1程度を超えないとき。

(2) 補助金の交付の目的の達成及び事業の能率的遂行に支障を及ぼさない程度の細部の変更と認められるとき。

2 町長は、前項の報告があった場合において、必要があると認めるときは補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、補助対象事業が完了した日若しくは当該廃止の承認を受けた日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに、涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)にて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実地検査等を行い、適正であると認めるときは、補助金の額を確定し、涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第10条 町長は、第8条に規定による実績報告を受けたときは、当該報告書に係る補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置を講ずるよう指示するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、第9条による額の確定を受けた補助金を請求しようとするときは、涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により精算払を請求するときは、涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月26日から施行する。

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涌谷町保育所等改修費等支援事業費補助金交付要綱

令和3年1月26日 要綱第1号

(令和3年1月26日施行)