○涌谷町いじめの防止等に関する協議会等条例

令和4年9月28日

涌谷町条例第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 涌谷町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第9条)

第3章 涌谷町いじめ防止対策調査委員会(第10条―第17条)

第4章 涌谷町いじめ問題再調査委員会(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、涌谷町におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。)に係る対策を効果的に推進するため、涌谷町が設置する涌谷町いじめ問題対策連絡協議会、涌谷町いじめ防止対策調査委員会及び涌谷町いじめ問題再調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 涌谷町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、涌谷町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携に関し、必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

2 連絡協議会は、いじめの防止等のための対策について、必要があると認めるときは、涌谷町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に意見を述べることができる。

(組織等)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

2 前項の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 涌谷町立学校の児童生徒の保護者

(2) 涌谷町立学校の校長

(3) 町の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 連絡協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 連絡協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、連絡協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の尊重)

第8条 連絡協議会において協議が調った事項については、委員はその結果を尊重しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 涌谷町いじめ防止対策調査委員会

(設置)

第10条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に涌谷町いじめ防止対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第11条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事務を調査審議し、答申する。

(1) いじめの防止等のための対策に関する事項

(2) 法第28条第1項各号に規定する重大事態に係る事実関係の調査に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、重大事態への対処に当たり必要と認められる事項

(組織等)

第12条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。

2 前項の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 涌谷町立学校の児童生徒の保護者

(2) 涌谷町立学校の校長

(3) 町の職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第13条 教育委員会は、重大事態を調査審議するために必要があると認めるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該重大事態についての調査審議が終了するまでとする。

(守秘義務)

第14条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第15条 調査委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 調査委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 調査委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 調査委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 委員は、調査委員会の議事において、当該議事に直接の利害関係を有すると認められたときは、その議事に加わることはできない。

5 会長は、必要があると認めるときは、調査委員会の会議に事案に係る関係者の出席を求めて事情を聴取し、又は意見を聴き、若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、当該関係者が未成年者であるときは、その者及びその保護者の同意を得るとともに、これらの者の心情に十分配慮するものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調査委員会に諮って定める。

第4章 涌谷町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第2項の規定に基づき、涌谷町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第19条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の調査結果について、調査審議し、答申する。

(組織等)

第20条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 前項の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱した日から当該諮問に係る調査が終了するまでとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(準用)

第21条 第13条から第17条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第13条第1項及び第2項中「教育委員会」とあるのは「町長」と、同条第1項第15条第1項第2項第16条第1項から第5項まで及び第17条中「調査委員会」とあるのは「再調査委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

涌谷町いじめの防止等に関する協議会等条例

令和4年9月28日 条例第16号

(令和4年9月28日施行)