○涌谷町国民健康保険病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償の特例に関する規程
令和2年4月1日
涌谷町医福セ規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年涌谷町規則第12号。以下「規則」という。)第31条の規定に基づき、涌谷町国民健康保険病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償の特例について定めるものとする。
(経験年数を有する者の号俸の特例)
第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち同種の職務に在職した経験年数(以下「経験年数」という。)を有する者の号俸は、第2条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(1) 1日の勤務時間が7時間45分以上からなる勤務日(以下「勤務日」という。)が、1会計年度の6分の5に相当する期間の日数を超える日数を勤務した経験年数 4
(2) 勤務日が、1会計年度の2分の1に相当する期間の日数を超える日数を勤務した経験年数 2
(3) 勤務日が、1会計年度の2分の1に相当する期間の日数以下の日数を勤務した経験年数 0
3 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第2条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
(特殊勤務手当の特例)
第5条 涌谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年涌谷町条例第32号)第17条第2項に規定する規則で定める特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額は、別表第2のとおりとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、センター長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年医福セ訓令第1号)
この訓令は、令和3年11月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
医事事務員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
薬剤事務員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
用度事務員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
介護員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
介護支援専門員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
看護補助員 | 1 | 1 | 1 | 93 |
リハビリ補助員 | 1 | 1 | 1 | 13 |
社会福祉士 | 1 | 25 | 1 | 65 |
イ 医療職給料表(二)職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
臨床検査技師 | 1 | 17 | 1 | 57 |
ウ 医療職給料表(三)職種別基準表
職種 | 基礎号俸 | 上限 | ||
職務の級 | 号俸 | 職務の級 | 号俸 | |
看護師 | 2 | 1 | 2 | 41 |
准看護師 | 1 | 1 | 1 | 41 |
別表第2(第5条関係)
手当の区分 | 支給対象者 | 手当の額 | 説明 |
介護支援専門員手当 | 介護支援専門員 | 1月当たり5,000円 | 介護支援専門員として業務を行った場合 |
介護福祉士手当 | 介護士 | 1月当たり5,000円 | 介護福祉士の資格を有する場合 |