○涌谷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年12月9日
涌谷町規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、涌谷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年涌谷町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請書及び明細書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 事業所全体の平面見取図
(2) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の根拠を明らかにする書類
(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 承継を証明できる書類
(2) 固定資産税課税免除決定通知書の写し
(1) 申請書(法人にあっては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったとき 課税免除申請書記載事項変更届出書(様式第6号)
(2) 操業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(様式第7号)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。