○涌谷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月9日

涌谷町規則第28号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、対象となる固定資産を事業の用に供した日の翌年1月31日までに、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び課税免除の要件等に関する明細書(様式第2号。以下「明細書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 前項に規定する申請書及び明細書の提出に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 事業所全体の平面見取図

(2) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の根拠を明らかにする書類

(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第3号)又は固定資産税課税免除不決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(課税免除の承継)

第4条 条例第2条第2項に規定する承継があったときは、承継者は、事業承継届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 承継を証明できる書類

(2) 固定資産税課税免除決定通知書の写し

(変更及び廃止等の届出)

第5条 課税免除を受けている者がその適用期間中に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事実の生じた日から10日以内に、当該各号に定める様式により町長に届け出なければならない。

(1) 申請書(法人にあっては、法人登記簿を含む。)の記載事項に変更があったとき 課税免除申請書記載事項変更届出書(様式第6号)

(2) 操業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)届出書(様式第7号)

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、当該取り消された者に対し、固定資産税課税免除取消通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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涌谷町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月9日 規則第28号

(令和4年12月9日施行)