○涌谷町個人情報保護法施行条例
令和5年3月17日
涌谷町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項に規定する写しの交付その他物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、涌谷町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年涌谷町条例第19号。以下「審査会条例」という。)に規定する涌谷町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(涌谷町個人情報保護条例の廃止)
第2条 涌谷町個人情報保護条例(平成17年涌谷町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例に係る業務に関して知り得た旧条例第2条第1項第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後もなお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項、第2項(旧条例第20条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項又は第21条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会条例の規定により町に置かれた涌谷町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 前条の規定の施行の際現に旧条例第14条第1項の受託業務に従事している者又は施行前において従事していた者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。