○涌谷町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年6月28日

涌谷町条例第19号

(設置)

第1条 情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、涌谷町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる調査審議を行う。

(1) 情報公開条例第13条の2第1項の規定による諮問事項

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問事項

(4) 涌谷町議会の個人情報保護に関する条例(令和5年涌谷町条例第18号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に規定する次に掲げる事項

 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問事項

 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問事項

(5) 前4号に定めるもののほか、情報の公開に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び涌谷町議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから町長が議会の同意を得て委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、第2条第1項第1号又は第5号の事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 審査会は、第2条第1項第2号又は第4号アの事項について調査審議する場合において、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録されている公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し当該決定公文書等の開示を求めることはできない。

3 審査会は、第2条第1項第3号第4号イ又は第5号の事項について調査審議する場合において必要があると認めるときは、個人情報保護法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関に該当する涌谷町の機関及び議会事務局職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4 実施機関は、審査会から前3項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

5 第1項及び第2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、実施機関又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他の必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、第6条第1項若しくは第5項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議の会議の非公開)

第10条 審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申の期限)

第11条 審査会は、諮問があった日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査請求の制限)

第12条 審査会がした処分については、審査請求をすることはできない。

(答申書の送付)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に附則第5項の規定による改正前の情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)により置かれた涌谷町情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)は、この条例第1条の規定により置く審査会とみなす。

3 改正前の情報公開条例第15条第2項の規定により情報公開審査会の委員に委嘱されている者は、この条例第3条第2項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は同条第3項の規定にかかわらず、その残任期間とする。

(最初の審査会の会議の招集)

4 委員が委嘱された後の最初に招集すべき委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(涌谷町情報公開条例の一部改正)

5 涌谷町情報公開条例(平成12年涌谷町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年涌谷町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

涌谷町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年6月28日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)