○涌谷町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月17日

涌谷町規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、涌谷町犯罪被害者等支援条例(令和5年涌谷町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次項で定めるもののほか、条例における用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者又は傷害の被害を受けた者をいう。

(3) 傷害 医師の診断により療養の期間が1月以上を要する心身の負傷又は疾病をいう。

(4) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されているものをいう。

(見舞金等の給付対象者)

第3条 条例第7条の規則で定めるものは、犯罪被害者等のうち、犯罪行為により死亡した者(町民及び町長が町民に準ずる者と認めた者に限る。以下同じ。)の遺族である町民又は犯罪行為により傷害の被害を受けた町民とする。

(見舞金等の種類及び額)

第4条 見舞金等は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める者に給付する。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者の遺族である町民(以下「遺族」という。)

(2) 傷害見舞金 犯罪行為により傷害の被害を受けた町民

(3) 死体検案費用支援金 第1号に規定する者

2 前項各号に定める見舞金等の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(3) 死体検案費用支援金 上限10万円(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)

3 傷害見舞金を支給された犯罪被害者が、当該傷害の起因する犯罪行為により死亡したときは、前項第1号に規定する遺族見舞金の額から、当該犯罪被害者に支給された傷害見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金として当該犯罪被害者の遺族に支給する。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金及び死体検案費用支援金の給付を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む。)

(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金及び死体検案費用支援金の給付を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(傷害見舞金への適用)

第6条 傷害見舞金の給付対象者が、犯罪行為による傷病の被害によって心神喪失の状態の場合、当該傷害見舞金の給付を受けことができる者については、当該犯罪被害者が犯罪行為による被害を受けた時において、前条の規定を適用する。

(給付の制限)

第7条 町長は、次に掲げる場合には、見舞金等を給付しないことができる。

(1) 犯罪被害者又はその遺族と加害者との間に同居の関係又は親族関係(第5条第1項各号に掲げる者である関係をいう。)があるとき。

(2) 犯罪被害者又はその遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があるとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又はその遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金等を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(犯罪被害者等遺族見舞金等の給付申請)

第8条 犯罪被害者等遺族見舞金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、涌谷町犯罪被害者等遺族見舞金(遺族見舞金等)支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金等を申請する場合

 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍謄本又は抄本

 申請者が、犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときは、その事実を認めることができる書類

 申請者が配偶者以外であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

 申請者が犯罪被害者の収入によって生計を維持していた遺族であるときは、犯罪被害者が死亡した時に当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 第1順位の遺族が2人以上あるときは、涌谷町犯罪被害者支援等見舞金(遺族見舞金等)代表受領者選任届(様式第2号)

 死体検案費の内容や金額が確認できる書類(請求書又は領収書の写し等)

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類

2 傷害見舞金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、涌谷町犯罪被害者等遺族見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 傷害見舞金を申請する場合

 傷病を受けた日、療養に要する期間及び傷病の状態に関する医師の診断書の写し

 傷害見舞金の給付を受けようとする者の住民票の写し

 前2号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類

(見舞金等の申請期限)

第9条 前3条の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請をしないことについて町長がやむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(見舞金等の給付決定)

第10条 町長は、第8条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付の可否を決定し、犯罪被害者等見舞金給付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(見舞金等の請求)

第11条 前条の規定により見舞金の給付の決定を受けた者が当該見舞金を請求するときは、町長が定める日までに犯罪被害者等見舞金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(報告等)

第12条 町長は、必要に応じて、申請内容その他提出された書類について見舞金等の給付を受けた者から報告を求め、及び職員に調査することに同意を求めることができる。

(給付決定の取消し等)

第13条 町長は、第10条の規定により見舞金等の給付の決定を受けた者が、偽りその他不正な申請であること又は第7条各号のいずれかに該当することが判明した場合は、当該決定を取り消すことができる。この場合、既に給付された見舞金等については返還を求めるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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涌谷町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)