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更新日:2026年2月27日
身分証明とは、個人が法律上の行為能力を備えているかどうかを証明するもので、本籍地のある市区町村で発行します。
次の3点が証明されます。
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
後見の登記の通知を受けていないこと
破産宣告の通知を受けていないこと
本籍地の市区町村に届出てください。
町民生活課総合窓口班で、平日に受け付けています。
また、水曜日は午後7時まで受け付けています。ただし、祝日と年末年始を除きます。
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど本人が確認できる書類
1通当たり300円
代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
お問い合わせ
町民生活課総合窓口班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2113
ファクス:0229-43-2693