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更新日:2026年8月14日
情報公開制度とは、町が保有する公文書を皆様からの請求に応じて公開する制度で、町政の透明性を高めることで、町民との信頼関係を深め、町民の参加による公正で開かれた町政を推進することを目的としています。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
公開請求に関する受付や相談は、役場2階の総務課で行っており、公文書開示請求書に必要な事項を記入して提出していただきます。
また、郵送・ファクシミリ・電子メールによる請求もすることができます。
来庁以外で請求いただいた際は、本人確認又は請求文書の特定等のために町から電話連絡・電子メールを差し上げることがあります。
1.郵送による場合 下記関連ファイル「公文書公開請求書」をプリントアウトし、必要事項を記入して下記まで郵送してください。 宛先:〒987-0192 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153-2 涌谷町役場 総務課
2.ファクシミリで請求する場合
下記関連ファイル「公文書公開請求書」をプリントアウトし、必要事項を記入して下記まで送信してください。 FAX番号:0229-43-2693
下記の「公文書公開請求書」をダウンロードし、必要事項を記入して下記まで送信してください。電子メールアドレス:gyokaku●town.wakuya.miyagi.jp(●を@に変更して送信してください。)
どなたでも請求できます。
※公文書公開請求はどなたでも請求できますが、個人に関する情報(請求者ご自身に関することも含む)は原則非公開になります。
※町が保有する公文書に記載されている個人情報の本人は、ご自身に関する個人情報の開示請求をすることができます。
町が保有する公文書は原則公開を前提としていますが、次の項目のいずれかに該当する情報は、公開しない場合があります。
町の機関又は国等が行う事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
公開・非公開の決定は、公開請求を受けた日の翌日から起算して14日以内に行い、決定通知書を郵送します。
ただし、事務処理上の困難などの理由で、決定期間を延長する場合があります。
公文書の公開は、閲覧、視聴又は写しの交付によって行い、公開日時及び場所については、文書でお知らせします。
公文書の閲覧及び電子記憶媒体※1は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、複写代として実費(日本産業規格A列3番まで1枚につき白黒10円、カラー50円)を負担していただきます。
また、郵送により写しの交付を希望される場合は、複写代のほか、郵送に必要な切手を前納していただきます。
郵送による写しの交付の場合、複写代とその納入方法、郵送料(切手)について、上記6の決定通知書でお知らせします。
※1 電子記憶媒体は請求者に未使用のものをご準備して頂きます。
金入り設計書については、令和7年4月1日より、開示請求制度に比べ簡易な手続きとなる情報の公開を行っております。
金入り設計書を希望する場合は、下記リンクページをご確認ください。
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お問い合わせ
総務課行革推進班
宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2
電話:0229-43-2111
ファクス:0229-43-2693