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更新日:2024年7月8日
令和6年7月1日より、涌谷町不妊検査・不妊治療費助成事業が始まりました。
※涌谷町特定不妊治療費助成事業は、保険診療の適用により令和5年3月31日で終了しました。詳細につきましては、こども家庭庁ホームページをご確認ください。
不妊を心配する夫婦が不妊検査を受け、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを産み育てやすい環境をつくるためのものです。
町では、検査の費用の一部の助成を行っています。
下記の1~4全てに該当する方
1.法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
2.検査開始日の妻の年齢が43歳未満
※検査開始日…夫または妻の検査開始日のいずれか早い日を基準とする。以下同じ。
3.夫婦ともに検査を受けている
4.申請日時点で涌谷町内に住所を有する(夫婦のどちらかでも可)
夫婦1組につき上限3万円
医師が必要と認める不妊検査で、検査の開始日から原則1年以内に受けたもの
夫婦1組につき1回限り
※令和5年度以前に宮城県から助成を受けている方は対象外とする。
「検査終了日」または「検査開始日から1年を経過した日」のどちらか早い日が属する年度の末日(3月31日)
下記の1~4または1~5の書類を健康課健康づくり班に提出してください。
2.夫婦の受診等証明書(PDF:137KB)
3.夫婦両方の住民票
※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの
4.(事実婚の場合)事実婚申立書(PDF:34KB)
3.夫が不妊検査を受けたときの領収書及び明細書(原本)
※領収書および明細書は写しを取った後お返しします。
4.夫婦両方の住民票
※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの
5.(事実婚の場合)事実婚申立書(PDF:34KB)
※申請書・受診等証明書・事実婚申立書は健康課健康づくり班窓口にあります。リンクからダウンロードすることもできます。
夫婦の経済的負担を軽減し、不妊治療に取り組みやすい環境をつくるためのものです。
町では、治療の費用の一部の助成を行っています。
下記の1~3全てに該当する方
1.法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦
2.治療開始日の妻の年齢が43歳未満
※保険診療に準じるもの
3.申請日時点で涌谷町内に住所を有する(夫婦のどちらかでも可)
1回あたり上限5万円
※採卵から移植までを「1回」とカウントする。
先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、保険診療と組み合わせて実施された先進医療
初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満→6回、40歳以上→3回
※保険診療に準じるもの
「治療終了日」が属する年度の末日(3月31日)
下記の1~4の書類を健康課健康づくり班に提出してください。
2.不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(PDF:177KB)
3.夫婦両方の住民票
※3か月以内に発行されたもの、続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載のないもの
4.(事実婚の場合)事実婚申立書(PDF:34KB)
※申請書・受診等証明書・事実婚申立書は健康課健康づくり班窓口にあります。リンクからダウンロードすることもできます。
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お問い合わせ
健康課健康づくり班
宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南278番地
電話:0229-25-7973
ファクス:0229-43-5717